○豊浦町国民健康保険病院職員就業規則
昭和52年4月1日
規則
(趣旨)
第1条 病院に勤務する職員(臨時の職員は除く)の就業に関しては、別の定めるもののほか、この規定の定めるところによる。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の規定により町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務遂行にあたって全力をあげてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第8号)に定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の業務上の命令に従う義務)
第4条 職員は、法第32条の規定により、その職務を遂行するにあたり、法令・条例規定に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務時間)
第5条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除いて1日7時間45分、1週間当たり38時間45分とする。
2 職員の1日7時間45分の勤務時間は、勤務の種別に従い、院長が割り振りをする。ただし、業務その他の都合により、院長は、正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ繰り下げることができる。
① 始業及び終業の時刻 ・始業=午前8時45分 ・終業=午後5時30分
② 休憩時間 午後0時00分~午後1時00分
3 1ヵ月単位の変形労働時間制により、次の職員の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制によるものとし、始業及び終業時刻、休憩時間は次のとおりとする。
① 看護師
ア 日勤の始業及び終業の時刻
・始業=午前8時45分 ・終業=午後5時30分
・休憩時間
午後0時00分~午後1時00分
イ 夜勤の始業及び終業の時刻
・始業=午後5時00分 ・終業=午前9時00分
・休憩時間
午後10時00分~午後11時00分
午前1時30分~午前3時00分
午前4時00分~午前5時30分
(休憩時間)
第6条 休憩時間は、1日の勤務時間が7時間45分の場合においては1時間、それ以外の場合は30分以上、勤務時間の途中に与える。
(勤務を要しない日)
第7条 土曜日、日曜日、1月1日から1月5日及び12月31日とする。ただし、看護師においては、10日前までに勤務表により指定する。
2 業務上院長が必要と認めたときは、勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。
(時間外勤務)
第8条 院長は、職員の勤務時間が1週38時間45分又は、4週間を平均して1週38時間45分を超える場合で、労働基準法(昭和22年法律第49号以下「法」という。)第33条に該当するとき又は、法第36条に基づき協定したときは、その労働時間を延長し又は勤務を要しない日に勤務させることができる。
(有給休暇)
第9条 有給休暇は、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)の定めるところによる。
(給与)
第10条 職員に対しては、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)及び同規則(昭和41年規則第9号)、その他手当支給に関する条例等の定めるところにより支給する。
(退職年金等)
第11条 職員が退職した場合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)のさだめるところにより支給する。
(旅費)
第12条 職員が出張又は赴任したときは、豊浦町旅費条例(昭和44年条例第17号)及び同規則(昭和44年規則第2号)の定めるところにより支給する。
(安全及び衛生)
第13条 職員の安全及び衛生については、法令の定めるところによる。
(業務上の災害補償)
第14条 職員が業務上負傷し病気にかかり廃疾となり、又は死亡したときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより災害補償する。
(業務外の傷病給付)
第15条 職員が病気、負傷、出産、死亡、災害を受け、又はその被扶養者が病気、負傷、死亡したときは、地方公務員等共済組合法の定めるところにより短期給付がなされる。
(退職の手続き)
第16条 職員が退職を希望するときは、書面により院長を経由して町長へ願い出なければならない。
(分限、懲戒手続及び効果)
第17条 職員の分限、懲戒手続及び効果は、豊浦町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第18号)並びに豊浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第19号)の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成14年6月13日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。