○豊浦町新型インフルエンザ対策本部設置要綱
平成21年10月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザの発生時の危機に対応するため設置する「豊浦町新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)」に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 対策本部は、「北海道新型インフルエンザ対策本部」が設置され、本町において必要があると認めるときに設置する。
(所掌事項)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 胆振管内及び町内発生時の総合的な対策に関すること。
(2) 町内発生時の危機及び健康被害の対策に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要とする事項
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長、教育長及び国保病院の院長、医師を、本部員には、別表1の組織図に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長が必要と認めるときは、対策本部の会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(推進会議)
第6条 対策本部の円滑かつ効率的な運営を図るため、「豊浦町新型インフルエンザ対策推進会議(以下「推進会議」という。)」を置く。
2 推進会議は、副町長を代表とし、別表2の組織図に掲げる課長・事務長及び関係職員をもって構成する。
3 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 豊浦町新型インフルエンザ対策マニュアル等の策定及び改訂に関すること。
(2) 町内発生に備えた総合的な対策の立案に関すること。
(3) 町内発生時の危機及び健康被害の発生状況等の分析に関すること。
(4) 新型インフルエンザの情報の収集及び周知に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要とする事項
(事務局)
第7条 対策本部及び推進会議の事務局は、豊浦町総合保健福祉施設保健センターに置く。
(運営に関する必要事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部及び推進会議の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1
豊浦町新型インフルエンザ対策本部組織図
(※新型インフルエンザ感染が国内外、道内で拡大し、豊浦町内での感染が確認された時点で設置する。)
別表2
豊浦町新型インフルエンザ対策推進会議
(※新型インフルエンザ感染が国外で発生し、空港等の検疫体制が強化されるなど、感染防止対策が実施された場合に関係課・部局で設置する。)