○豊浦町固定資産税等過誤納付金返還要綱

平成22年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税等に係る過誤納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができない過誤納付金及びこれに係る利息を地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の規定に基づき納税者に交付することについて必要な事項を定め、納税者の不利益を救済し、税負担の公平と税務行政に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(返還金の額等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税等 固定資産税、国民健康保険税をいう。

(2) 還付不能額 地方税法の規定により還付不能となる、税相当額をいう。

(3) 利息相当額 利息相当額は、還付不能額が生じる各年度の各期の納期限の日に納付があったものとみなし、その翌日を起算日とし、返還日の支払い決定日までの日数に応じ、年4%の割合で計算する。ただし、領収書がある場合は、その領収書日付により計算する。

(4) 返還金 還付不能額に利息相当額を加えたものをいう。還付不能額の算定は、固定資産税課税台帳の保存年限10年の範囲とする。ただし、それ以前の年度における還付不能金で納税者等の所持する当該固定資産税等の領収書等により確認できるものについては、この限りでない。

(返還対象者)

第3条 返還金を受け取ることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 町長が調査等により還付不能額があると認めた者

(2) 納税者(相続人等を含む。)から申し出があり、町長が調査の結果、還付不能額があると認めた者

(返還金の申請)

第4条 申請者は、過誤納返還金支払請求書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(返還対象者への通知)

第5条 町長は、返還金がある場合は豊浦町固定資産等過誤納返還金決定通知書(様式第2号)により、返還対象者に通知するものとする。

(国民健康保険税の返還金)

第6条 固定資産税の課税誤りが原因で発生した国民健康保険税に係る過誤納金のうち、法第17条の5及び第18条の3の規定により還付できない過誤納金に相当する額を返還する場合、固定資産税の過誤納返還金の例による。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、過誤納返還金の支払等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 第2条第4号の規定は、固定資産税課税台帳等の保存のある平成16年度分以降の課税から適用する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

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豊浦町固定資産税等過誤納付金返還要綱

平成22年4月1日 訓令第2号

(令和4年9月1日施行)