○豊浦町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成22年4月5日

教育委員会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊浦町立学校の教職員(以下「職員」という。)が、公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であって公用車(豊浦町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置が取れない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用をやむを得ないと教育長が認めた場合に限り、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関を利用することが困難と認められる場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、教育長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。なお、この場合において職員の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限るものとする。(緊急と認められる場合を除く。)

3 第1項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、別に定める場合に限り、生徒の同乗を承認することができる。なお、この場合において生徒の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限るものとする。

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 次の各号の一に掲げる場合には、自家用車の公用使用を認めないものとする。

(1) 当該職員の運転経歴が1年に満たない場合若しくは、運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離が概ね250km、運転時間が5時間を越える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償3千万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、第3条第2項により職員を同乗させる場合には、さらに1千万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾しない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことが予め予想される場合

(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(公用使用承諾等の手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、別記第1号様式により、前条第1項6号による保険契約証の写しを添えて、使用する自家用車を校長に届け出なければならない。

2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合、又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく校長に届出なければならない。

3 校長は、前2項の届出がなされたときは、第2条及び第4条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを受理できるものとする。

4 校長は、届出を受理したときは、別記第2号様式によりこれを登録し、保管するとともに、別記第3号様式によりその旨を通知しなければならない。

5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、別記第4号様式により、原則として使用する7日前までに校長の意見を付して教育長に申出、承認を受けなければならない。

この場合は、校長は当該職員から受理した別記第1号様式の写しを添付しなければならない。

6 教育長は、前項の規定による申出を承認したときは、別記第5号様式によりその旨を通知しなければならない。

(校長の専決等)

第6条 第3条第1項第1号の規定に掲げる場合は、又は前条第5項の規定にかかわらず、町内での使用の承認については、校長が専決することができる。

2 校長は、前項の規定により専決したときは、事後において速やかに、町内の使用承認にあっては別記第6号様式により月ごとにその旨を教育長に報告しなければならない。

(運転者の義務)

第7条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の規定を遵守すること

(2) 心身の状態が優れないときは運転を避けること

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと

2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第8条 教育長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって、てん補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により当該職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(旅費の支給等)

第9条 職員の自家用車を公用で使用した場合には、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)及び北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)の定めにより支給される旅費のほか、いかなる給付も行わないものとする。

(事故の報告)

第10条 職員は自家用車を公用に使用中交通事故が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。

2 校長が前項の報告をうけたときは、直ちに実情を調査し、適切な処置を講じた後、町が損害の賠償を必要とする場合又はその恐れがある場合は速やかに交通事故報告書別記第7号様式を教育長に提出しなければならない。

(承認を受けていない自家用車の公用使用)

第11条 教育長の承認を受けないで公用に使用中の自家用の運行によって他人に損害を与えた場合は、当該運行について責任を有する職員がその損害を賠償するものとする。ただし、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、その賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用するものとする。

別記1

1 公用使用できる自家用車(要綱第2条及び第4条関係)について

公用に使用できる自家用車は、職員等が所有し通常の通勤又は、日常使用しているなど、その取扱いに十分慣れているものであり、点検・整備が十分であること、並びに任意保険については対人賠償無制限、対物賠償3千万円以上の契約締結が必要である。

2 公用使用の基準(要綱第3条関係)について

(1) 公務には、一般の交通機関又は公用車等を利用することを制限し、交通機関の運行状況、用務の内容等を勘案し、要綱による場合に限り例外的に自家用車の使用を承認できるものであり、自家用車の公用使用を積極的に認めるという趣旨ではなく、当然の事ながら自家用車の公用使用を命ずる事はできないものである。

(2) 要綱第3条第1項に掲げる基準については、校長の判断により認めるものであり、校長が承認するにあたっては、効率性だけを重視することにより、職員の負担が過重になることのないようまた、特定の職員の自家用車の運転が常態となったり、運転用務のみとならないよう十分配慮する必要があること。

ア 校長は、要綱に掲げる場合において、当該公務の用務内容、用務先および当該公務を遂行するのに利用する一般の交通機関の運行状況等を勘案し、自家用車を利用しなければ、その公務遂行が著しく遅滞、又は困難となることが明らかな場合に限り自家用車の公用使用を承認できるものであり、安易に利便性のみによって承認するようなことは適切ではないので行わないこと。

イ 前項にいう「公務遂行が著しく遅滞、又は困難となる」とは、次のような場合である。

(ア) 早朝、深夜のため、一般の交通機関を利用することが不可能なとき。

(イ) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が困難なとき。

(ウ) 一般の交通機関を利用すると、移動が煩雑で長時間となり、公務に支障を生じる場合、あるいは前泊・後泊を要するため、時間の有効活用ができず身体的負担が増大するとき。

(エ) 数多くのよう鞭を制限時間内に移動しなければならないとき。

(オ) 大量の書類、物品等を抱えて用務先に出かけなければならないとき。

(カ) 授業等との調整ができず、短時間での用務の遂行が必要なとき。

(3) 要綱第3条第2項による職員の同乗については、校長の判断により、職員の運転する自家用車に当該職員を同乗させることで、前項に掲げた問題等が解消され、より効率的な公務遂行が図られると認められる場合に、同一用務で同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。ただし、使用する自家用車に搭乗者傷害保険1千万円以上の契約締結が必要である。なお、生徒指導上の緊急な措置を要する場合、又は不測の事態により緊急を要する用務等の場合における同乗の取扱いについては、この限りではない。

3 使用承認の制限(要綱第4条関係)

自家用車を使用しようとする職員に対し、公用使用の場合の安全確保の観点から、一定の基準を具体的に示したものであり、校長の判断によるものである。

(1) 校長は、公用使用を承認するに当たっては、まず、申出者の運転経験が1年以上あるか、過去1年間において交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処されていないかを確認するとともに、当該申出者の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さない状態でないか確認することが必要である。

(2) 校長は、前項による確認のほか自家用車についても前記第1で説明した要件が備わっているか、又、事故発生時の損害賠償方法、1日の走行距離及び運転時間、さらには、気象条件・道路条件等安全運転に支障がないかを確認することが必要である。

(3) 「走行距離が概ね250km」とは、自動車を利用する上で社会通念上一般に利用する経路とし、校長の判断によるものとする。

(4) 「運転が深夜に及ぶ」とは、概ね午後10時以降の運転が予想される場合をいう。

4 使用承認等の手続(要綱第5条関係)について

別記第1号様式については、要綱第4条に規定する内容により自家用車及び職員の特定を目的とすることから、各年度ごとの登録が必要であり、その届出を年度当初に行うものとする。

(1) 要綱第5条第2項にいう「新たに届出をする場合」とは、次のような場合である。

ア 年度の中途において職員が登録の要件を具備した場合

イ 年度の中途において職員が新たに自家用車を取得した場合

(2) 公用使用の商人は、要綱第4条に規定された自公に該当するか否かを判断したうえで、その可否を決定するものであるが、申出時と使用時で状況が変化する可能性があり、承認決定後に校長の判断でその使用を禁止しなければならないことも予想されるので、承認に当たっては状況の変化に即応した判断をもって行わなければならない。

(3) 要綱第5条第6項により自家用車の公用使用が承認された場合は、旅行命令簿等の備考欄に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」と記載すること。

5 運転者の義務(要綱第6条関係)について

公用使用の場合の安全確保の観点から、自動車の運転に監視運転者が遵守すべき事項を示したものであり、校長は、使用承認した場合に当該職員に対し安全運転の励行について注意を促すとともに、規定している義務を遵守するように注意を喚起することである。

6 旅費の支給等(要綱第8条関係)について

要綱第8条にいう「通常の旅費」とは、次のとおり取扱うこととする。

(1) 自家用車の公用使用に係る交通費及び日当は、路程に応じて算出した車賃及び日当とする。

ただし、当該車賃及び日当は交通機関等を利用するものとした場合における最も経済的な通常の経路及び方法により計算した鉄道賃、車賃及び日当の額が、路程に応じて算出した車賃及び日当より低額となるときは、北海道職員の旅費に関する条例(北海道条例第38号)第37条第1項の規定により、その額に調整して支給する。

(2) 要綱第3条第2項の規定により同乗の承認を受けた者に係る車賃については、北海道教育委員会の任命に係る職員の旅費支給規程(昭和44年6月9日教育委員会訓令第2号)第2条(1)の規定の取扱いに準じて支給しない。

ただし、日当については、上記(1)により計算した額を支給する。

(3) 旅費の請求に当たっては、旅費請求書の備考欄に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」と記載する。

別記2

自家用車の公用使用において生徒の同乗を承認する場合の取扱いについて

1 趣旨

この取扱いは、豊浦町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱第3条第3項にいう「別に定める場合」について、必要な事項を定めるものとする。

2 要綱第3条第3項にいう「別に定める場合」は次のとおりとする。

職員(教育職員に限る。)が、学校における部活動について、校外で行われる活動や対外運動競技等へ事項の生徒を引率する場合であって、次に(1)又は(2)に該当し、自家用車への生徒の同乗がやむを得ないと認められるとき。

(1) 一般の交通機関による移動が困難な場合

目的地までの一般の交通機関の利用が極めて不便であるため、一般の交通機関による移動が煩雑、かつ、長時間に及ぶため、引率職員及び生徒に過度の負担がかかる、又は宿泊を要することとなる場合

(2) 営業自動車(タクシー及びハイヤーをいう。以下同じ。)の利用が極めて困難な場所に学校が位置する場合、又は生徒数若しくは移動距離からして営業自動車の借り上げが困難な場合

3 生徒を同乗させる場合の自家用車の公用使用の制限

生徒を同乗させる場合については、要綱第4条の規定及び別記1の3の定めによるほか、要綱第4条の規定を次のとおり読み替えて適用する。

(1) 第1項にいう「1年に満たない場合」を「2年に満たない場合」とする。

(2) 第3条第3項により生徒を同乗させる場合には、搭乗者傷害保険1千万円以上及び無保険者傷害保険2億円以上の契約がされていない場合

4 公用使用承認等の手続

生徒を同乗させる場合については、要綱5条の規定及び別記1の4の定めによるほか、次のとおりとする。

(1) 生徒を同乗させる場合については、職員は保護者から依頼書(別記様式)の提出を受けた上で、校長に申し出るものとする。

(2) 別記1の4の第3項による旅行命令簿の備考欄の記載については「自家用車使用」のほかに「生徒同乗」も記載するものとする。

5 運転者の義務

生徒を同乗させる場合については、要綱第6条の規定及び別記1の5に定めるほか、保護者の連絡先並びに生徒の血液型及び生徒の健康保険証番号を把握し、携行するものとする。

6 その他

生徒を同乗させる場合についての自家用車の公用使用については、1から5まで定めるほか、要綱の規定(別記1含む)に定めるところによる。

様式 省略

豊浦町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成22年4月5日 教育委員会要綱第2号

(平成22年4月5日施行)