○豊浦町議会基本条例

平成22年11月30日

条例第11号

豊浦町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される豊浦町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた豊浦町長(以下「町長」という。)とともに、豊浦町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、豊浦町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。

議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。

このような使命を達成するために、議会運営に関する最高規範である議会基本条例を制定する。

われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、存在感のある議会を築くものである。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした豊浦町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会・議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじ、町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、この条例をふまえて別に定める豊浦町議会会議規則(昭和41年規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

3 議長は、別に定める豊浦町議会傍聴規則(昭和52年規則第1号)に定める町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。

4 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。

2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の信託にこたえる活動をするものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は休会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。

3 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。

5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、議決責任を深く認識するとともに、重要な議案などを議決したときは、町民に対して説明する責務を有するものとする。

7 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

8 議会は、前7項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

第4章 町長と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第5条 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会(以下「本会議等」という。)への出席を要請された町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)は、議員からの質問、質疑に対して、本会議等の論点等を明らかにするため、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第6条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。

(1) 政策等の発生源

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 総合計画における根拠又は位置づけ

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策等の実施にかかわる財源措置

(7) 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算・決算における政策説明資料の作成)

第7条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。

(法律第96条第2項の議決事項)

第8条 法律第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行の必要性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。

(1) 法律第2条第4項の規定に基づく基本構想及び総合計画

(2) 豊浦町公営住宅総合活用計画

(3) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

(4) 次世代育成支援地域行動計画

(5) 議会において必要と認める資金の貸付及び債務の保証

(6) 定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨の通告

第5章 自由討議の拡大

(自由討議による合意形成)

第9条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。

第6章 議会・議会事務局の体制整備

(委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)

第10条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。

2 議会は、法律により活動が制限されている常任委員会、特別委員会等の制約をこえて、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。

(議会図書室の設置、公開)

第11条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。

(議会事務局の体制整備)

第12条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。

(議員研修の充実強化)

第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。

(議会広報の充実)

第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第7章 議員の身分・待遇、政治倫理

(議員定数)

第15条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して広く町民の意見を聴取するものとする。

3 議員定数の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。

(議員報酬)

第16条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、特別職報酬等審議会の意見を参考にして議会自らが判断するものとする。

3 議員報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。

(議員の政治倫理)

第17条 議員は、豊浦町議会議員政治倫理要綱を遵守するとともに、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

第8章 最高規範性及び見直手続

(最高規範性)

第18条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。

(議会及び議員の責務)

第19条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第20条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

2 豊浦町議会の議決事件に関する条例(昭和25年条例第33号)は、廃止する。

豊浦町議会基本条例

平成22年11月30日 条例第11号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成22年11月30日 条例第11号