○豊浦町災害見舞金支給要綱

平成23年3月15日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が火災、地震、落雷、豪雪又は風水害等により住宅の損壊があったとき、この要綱の定めるところにより、見舞金を支給して激励し、福祉の増進に資することを目的とする。

(平25訓令22・一部改正)

(支給の対象)

第2条 この見舞金は、前条の災害により著しい被害を受けた町民に対し支給するものとし、固定資産台帳に記載のある住宅及び併用住宅とする。

ただし、特別の事情がある場合は別に町長が定める。

(平25訓令22・一部改正)

(見舞金の額)

第3条 前条に該当する町民に対し、次の区分により見舞金を支給するものとする。

区分

全焼・全壊

半焼・半壊

一部破損・床上浸水

居住世帯主

100,000円以内

50,000円以内

30,000円以内

(平25訓令22・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(適用)

2 この訓令は、平成24年4月1日以降に発生した被災から適用する。

豊浦町災害見舞金支給要綱

平成23年3月15日 訓令第4号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月15日 訓令第4号
平成25年11月1日 訓令第22号