○豊浦町収納対策本部設置規程
平成15年11月1日
規程第2号
(設置)
第1条 本町における町税等の収納率の向上を図るため、豊浦町収納対策本部(以下本部という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌は次のとおりとする。
(1) 町税等の自主納付促進に関すること。
(2) 未納町税等の収納対策に関すること。
(3) 収納対策の実施計画及び総合調整に関すること。
(4) その他本部が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員で構成する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は町民課長をもって充てる。
4 本部員には、建設課長、会計管理者、総合保健福祉施設事務長、国民健康保険病院事務長、総務課長、教育委員会生涯学習課長及び本部長の指名する者をもって充てる。
(平24訓令10・平26訓令16・平27訓令11・平27訓令23・平30訓令24・一部改正)
(責務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長がその責務を遂行できないときは、その職務代行する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
(庶務)
第6条 本部事務局は、町民課に置く。
(平26訓令16・一部改正)
(補足)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成24年7月5日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月19日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月21日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月23日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。