○豊浦町暴力団排除条例

平成24年12月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、豊浦町(以下「町」という。)からの暴力団の排除について、基本理念を定め、及び町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策の基本となる事項等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって地域経済活動の健全な発展に寄与し、及び町民の安全で平穏な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団をいう。

(3) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれにより町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、行われなければならない。

2 暴力団の排除は、町民、事業者、関係機関及び関係団体の相互の連携協力の下に、社会全体で行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「道警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道暴力追放運動推進センターとしての指定を受けた者その他の関係する機関及び団体と密接な連携を図らなければならない。

3 町は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

(町民及び事業者の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民及び事業者は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、町又は道警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業に係る措置)

第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(次項及び次条において「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。以下「暴力団関係事業者」という。)について、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(町の事務及び事業に関する不当介入に係る措置)

第7条 町は、公共事業等に関し、公共事業等に係る契約の相手方に対し、当該契約の相手方(下請契約その他の当該公共事業等の遂行のために締結する契約の相手方を含む。)が、当該契約に係る公共事業等の遂行に当たって暴力団員から不当介入を受けたときは、町に報告するとともに、道警察に通報する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公共事業等に係る契約の相手方が前項に規定する措置をとらなかったときは、当該相手方との契約を取り消し、又は町が実施する入札に参加させない等の措置を講ずるものとする。

(公共施設に係る措置)

第8条 町長、町教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、暴力団又は暴力団関係事業者にその設置する公共施設(町が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)の管理を行わせてはならない。

2 町長等は、公共施設が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

(町民及び事業者に対する支援)

第9条 町は、町民及び事業者が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に協力して取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(啓発活動)

第10条 町は、町民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第11条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう、適切な措置を講ずるものとする。

2 町は、青少年の育成に携わる者が、前項の教育を行うために必要な指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、その者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(祭礼又は興行等からの暴力団排除)

第12条 祭礼又は興行その他の公共の場所に多数の者が特定の目的のために一時的に集合するような行事を主催する者及びその運営に携わる者は、当該行事の運営に暴力団員を関与させないことその他当該行事から暴力団排除のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との連携)

第13条 町は、国及び他の地方公共団体と連携を図りながら協力することにより、暴力団排除の効果的な推進に努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例に施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊浦町暴力団排除条例

平成24年12月25日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)