○豊浦町が行う建設工事等からの暴力団排除に関する事務処理要領
平成25年3月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 豊浦町暴力団排除条例(平成24年豊浦町条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項及び豊浦町暴力団排除条例施行規則(平成25年豊浦町規則第1号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、豊浦町が発注する建設工事等から暴力団排除の措置を講ずるに当たり、その事務処理に関する基本的な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品の購入、業務委託、役務の提供等の契約をいう。
(2) 有資格業者 豊浦町契約規則(平成9年豊浦町規則第10号)の規定に基づき、町長が作成した一般競争入札及び指名競争入札に係る競争入札参加資格者名簿に登録されている者並びに随意契約の相手方として選定する者をいう。
(3) 不当介入 不当な利益を得る目的で、暴力団等が行う事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当、又は違法な要求及び建設工事等の適正な履行を妨げる違法な行為をいう。
(意見の聴取等)
第3条 町長等は、有資格業者が排除対象者に該当する疑いがあると認めるときその他必要があると認めるときは、規則第8条の規定により管轄警察署に意見の聴取を行うものとする。
(1) 有資格者が排除対象者に該当するか否かの照会に関すること。
(2) その他排除対象者を制限するために必要なこと。
2 前項に規定する排除措置に係る手続等については、豊浦町競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成20年豊浦町訓令第3号)の他、関係規則及び訓令に定めるところによる。
(工事現場からの排除等)
第5条 町長等は、有資格業者に対し、排除対象者との下請契約の締結、資機材や原材料等の購入、産業廃棄物処理施設の利用等を禁止する措置を講じるものとする。
2 町長等は、建設工事等の工事現場から排除対象者を排除するため必要があると認めるときは、有資格業者に対し、必要な措置を勧告又は注意喚起を行うことができるものとする。
(不当介入の際の措置)
第6条 町長等は有資格業者に対し、建設工事等の履行に当たって、排除対象者から不当介入を受けたときには、豊浦町の事務、事業における暴力団員等からの不当介入対応要領(平成25年豊浦町訓令第7号)の規定に基づき、遅滞なく当該不当介入を受けた内容を報告させるとともに、管轄警察署への通報及び捜査への協力について指導するものとする。
3 町長等は、不当介入を受けた有資格業者が、当該契約の履行に遅滞が生ずるおそれがあると認められるときは、必要に応じ工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
4 町長等は、下請負人等が、暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたときには、当該下請負人等に対し、有資格業者へ遅滞なく報告を行うよう、有資格業者に指導するものとする。
(排除業者の公表)
第7条 町長は、第4条の規定により指名停止措置を行ったとき、又は指名停止措置の解除を行ったときは、これを公表することができる。ただし、豊浦町個人情報保護条例(平成15年豊浦町条例第32号)の趣旨又は目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。
(管轄警察署への協力要請)
第8条 町長等は、次のいずれかに該当するときは、合意書(規則第8条に規定する合意書をいう。)に基づき、管轄警察署に文書で協力を要請することができる。
(1) 排除対象者との契約等を解除するとき。
(2) 暴力団により建設工事等を所管する職員等の安全が脅かされるおそれがあるとき。
(3) その他排除対象者の利益となる建設工事等の制限を行うため、特に必要があると認めるとき。
(記録及び通知)
第9条 町長等は、排除措置を行ったときは、その経過及び結果を建設工事等からの暴力団排除に関する記録票(別記様式)により記録するとともに、管轄警察署へ合意書に基づき通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。