○豊浦町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱

平成25年7月10日

訓令第13号

(設置目的)

第1条 豊浦町において、豊浦町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、豊浦町鳥獣被害防止対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 実施隊は、町長の指示に基づき、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員の編成)

第3条 実施隊に豊浦町鳥獣対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 猟友会豊浦部会会員

2 前項第1号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職員で非常勤とする。ただし、町職員の場合は、適用しない。

(任期)

第4条 隊員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とし、再任を妨げない。

2 年度途中で隊員となった者の任期は、町長が任命した日から3月31日までとする。

(解任)

第5条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣保護法のほか、関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。

(隊長及び副隊長)

第6条 実施隊に隊長及び副隊長を各1名置き、隊長は、猟友会豊浦部会長の職にある者をもって充てる。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 副隊長は、隊員のうちから隊長が指名する者とし、隊長に事故があるときは、副隊長がその職務を代理する。

(出動)

第7条 実施隊は、町長の要請により隊長が招集し、出動する。

2 出動人数は、町長と隊長が協議して決定する。

3 出動に当たっては、隊長は副隊長と協議して隊員の編成を行い、隊員は、隊長の指揮の基に組織的に活動を行う。

(報告)

第8条 隊長は、第2条に掲げる業務を実施したときは、その都度、業務報告書(第1号様式)により、町長に対し、その内容を報告するものとする。

第9条 削除

(令3訓令2)

(災害補償)

第10条 第2条に規定する町長の指示に基づき出動した隊員が災害を受けたときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。

2 第2条に規定する町長の指示に基づき出動した隊員が出動中に第三者及び猟具に対する不測の事故があった場合は、町が加入する賠償責任保険をもって、当該事故に対する補償を行うものとする。

(事務局)

第11条 実施隊の事務局は、農林課内に置く。

(平30訓令54・令4訓令11・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年9月13日訓令第54号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年2月3日訓令第2号)

この訓令は、令和3年2月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日訓令第11号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令4訓令13・一部改正)

画像

豊浦町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱

平成25年7月10日 訓令第13号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成25年7月10日 訓令第13号
平成30年9月13日 訓令第54号
令和3年2月3日 訓令第2号
令和4年6月1日 訓令第11号
令和4年6月17日 訓令第13号