○豊浦町軽自動車税減免要綱

平成25年10月17日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊浦町税条例(昭和25年条例第21号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に基づく軽自動車税の減免(以下「減免」という。)の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の判定日)

第2条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定を適用する場合において、条例第89条第1項に規定する軽自動車等であるかの判定、条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等であるかの判定及び同項第2号に規定する軽自動車等であるかの判定は、4月1日の現況によるものとする。

(公益による減免の範囲)

第3条 条例第89条第1項に規定する公益のために直接専用するものと認める軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号から第4号まで及び同条第3項第2号から第6号までに掲げる事業(以下、「社会福祉事業」という。)を経営する社会福祉法人が所有又は使用(当該社会福祉法人が軽自動車税を納付する契約を所有者と締結している場合に限る。)する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもの。(当該事業のうち入所者又は通所者の援護、育成、更生等の用に供している割合が10分の8以上であるものに限る。)

(2) 社会福祉協議会が所有又は使用(当該社会福祉協議会が軽自動車税を納付する契約を所有者と締結している場合に限る。)する軽自動車等のうち、援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの。(当該援助のうち、在宅の障害者、高齢者等の援護又は更生の用に供している割合が10分の8以上であるものに限る。)

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下、「特定非営利活動法人」という。)が所有又は使用(特定非営利活動法人が軽自動車税を納付する契約を所有者と締結している場合に限る。)する軽自動車等のうち、特定非営利活動の用に供するもの。(当該活動のうち、援護又は更生を要する者の援助の用に供している割合が10分の8以上である者に限る。)

(4) その他町長が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

(減免に係る身体障害者等の範囲)

第4条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者で別表の基準を満たすものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表(1)の障害の種類の欄に掲げる区分に応じ同表の身体障害者手帳の欄に掲げる級別に該当するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表(2)の障害の種類の欄に掲げる区分に応じ同表の戦傷病者手帳の欄に掲げる級別に該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者又は精神保健指定医の診断書により精神に障害があると診断された者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者又は知的障害者更生相談所又は児童相談所の交付する判定書により知的障害があると判定された者

2 条例第90条第1項第1号に規定する年齢を判定する基準日は、当該年度の4月1日とする。

3 条例第90条第2項に規定する身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するものは、身体障害者等の通院等のために1週間に1回以上又は1月に4回以上反復して使用している軽自動車等とする。

4 条例第90条第2項第1号に規定する身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するものは、身体障害者等の通学、通院等のために1週間に1回以上又は1月に4回以上反復して使用している軽自動車等とする。

5 条例第90条第1項第2号に規定する構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものは、車椅子の昇降装置若しくは固定装置を装着する等特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車等で、身体障害者等以外の者の利用に供されることがないと認められるものとする。

(平28訓令22・一部改正)

(申請手続に係る添付書類等)

第5条 条例第89条第2項に規定する減免を必要とする事由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(2) 特別な仕様に製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車等とわかるもの(例えば、仕様書等)

(3) 当該減免要綱第3条に規定する減免の範囲に該当する使用実態が確認できるもの

2 条例第90条第2項に規定する常時介護する者及び同項第1号に規定する生計を一にする者が申請書に添付する同条第2項の減免を必要とする理由を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 通学、通所又は通勤に使用していることが確認できるもの

(2) 通院に使用していることが確認できるもの

(3) 生業に使用していることが確認できるもの

3 前項の各号に掲げる書類のほか、町長が特に必要と認めるときは、それ以外の書類の添付を求めることができる。

(提示物)

第6条 条例第90条第2項の規定による申請書を受理した場合において、その提示を受けたものが身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳にあってはその備考欄に、精神障害者保健福祉手帳にあってはその余白に、療育手帳にあってはその予備欄に、それぞれ軽自動車税の減免申請済みであることを明示するものとする。

(減免の額)

第7条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定による減免の額は、軽自動車税の全額とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月18日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表

(平28訓令22・旧別表1・一部改正)

(1) 障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級~4級

聴覚障害

2級~3級

平衡機能障害

3級、5級

音声機能障害

3級(咽頭摘出者に限る)

上肢不自由

1級~3級

下肢不自由

1級~6級

体幹不自由

1級~3級、5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級~3級

移動機能

1級~6級

心臓機能障害

1級、3級~4級

じん臓機能障害

1級、3級~4級

呼吸器機能障害

1級、3級~4級

膀胱又は直腸の機能障害

1級、3級~4級

小腸の機能障害

1級、3級~4級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級~4級

肝臓機能障害

1級~4級

(2) 戦傷病者手帳を受けている方

障害の区分

重度障害の程度

視覚障害

特別項症~第4項症

聴覚障害

特別項症~第4項症

平衡機能障害

特別項症~第4項症

音声機能障害

特別項症~第2項症(咽頭摘出者に限る)

上肢不自由

特別項症~第3項症

下肢不自由

特別項症~第6項症、第1款症~第3款症

体幹不自由

特別項症~第6項症、第1款症~第3款症

心臓機能障害

特別項症~第3項症

じん臓機能障害

特別項症~第3項症

呼吸器機能障害

特別項症~第3項症

膀胱又は直腸の機能障害

特別項症~第3項症

小腸の機能障害

特別項症~第3項症

肝臓機能障害

特別項症~第3項症

豊浦町軽自動車税減免要綱

平成25年10月17日 訓令第20号

(平成28年4月18日施行)