○豊浦町職員の再任用取扱規程
平成25年12月6日
訓令第24号
(目的)
第1条 この規程は、豊浦町職員(以下「職員」という。)の再任用の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程に基づく再任用職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4、第28条の5及び第28条の6並びに豊浦町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第17号)第2条に規定する一般職の職員とする。
(令元訓令24・一部改正)
(勤務条件)
第5条 前条の規定により再任用の決定を受けた者に対して、当該年度の9月末日までに勤務時間及び配置等の勤務条件の通知を行い、同意を受けなければならない。
(令元訓令24・一部改正)
(任用の更新等)
第6条 再任用の任期の更新(以下「更新」という。)を希望する再任用職員は、任期の末日の属する年度の5月末日までに再任用更新申出書(様式第6号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、更新を決定したときは、任期の末日の属する年度の9月末日までに再任用更新内定通知書(様式第7号)により再任用職員に通知するものとする。
3 条例第3条第2項に規定する職員の同意は、再任用更新通知書を受けて、再任用職員から再任用更新同意書(様式第8号)の提出を受けるものとする。
(平28訓令35・追加、令元訓令24・一部改正)
(再任用日)
第7条 再任用の決定を受けた職員の再任用日は、次年度の初日とし任用期間は1年とする。ただし、特別な事情があると認められる者の再任用日については、任命権者が別に定めることができる。
(平28訓令35・旧第6条繰下)
(平28訓令35・旧第7条繰下)
(内定の取消し)
第9条 町長は、再任用内定者が次のいずれか該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として不適当と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(令元訓令24・追加)
(再任用等の辞退の手続き)
第10条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は、所属長に再任用等辞退等届(様式第9号)を提出するものとする。
(令元訓令24・追加)
(再任用の途中解除)
第11条 再任用期間中に次の各号に該当する場合は、任期期間中であっても途中解除することができる。
(1) 懲戒免職等の処分を受けたとき。
(2) 精神又は身体の障害によって回復の見込みがなく業務に耐えられないと認められたとき。
(3) 業務能率又は勤務成績が劣悪なとき。
(4) 人格素行が著しく不良で組織に非効率を与えるとき。
(5) その他前各号に準ずる程度のやむを得ない理由があるとき。
(6) 退職を願い出て承認されたとき、又は死亡したとき。
(平28訓令35・旧第8条繰下、令元訓令24・旧第9条繰下)
(委任)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平28訓令35・旧第9条繰下、令元訓令24・旧第10条繰下)
附則
この訓令は、平成25年12月6日から施行する。
附則(平成28年6月29日訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月8日訓令第24号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)
(令元訓令24・全改)
(令元訓令24・全改)
(令元訓令24・全改)
(令4訓令13・一部改正)
(平28訓令35・追加、令4訓令13・一部改正)
(令元訓令24・全改)
(平28訓令35・追加、令4訓令13・一部改正)
(令元訓令24・追加、令4訓令13・一部改正)