○豊浦町防災会議条例施行規則

平成26年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町防災会議条例(昭和37年11月条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、豊浦町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第5項第4号の町長の部内の職員に係る委員は、豊浦町行政組織規則(平成17年4月規則第8号)第4条第1項に規定する課長又は担当課長のうちから町長が任命する者とする。

(会議)

第3条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 防災会議に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をこれに充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 部会の会議は、前条の例によるものとし、部会長は、部会の会議の結果を会長に報告するものとする。

(代理出席)

第5条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、委員とみなす。

(委員の異動報告)

第6条 条例第3条第5項第1号第2号第3号第6号第7号及び第8号の委員が異動等により変更のあつた場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊浦町防災会議条例施行規則

平成26年4月1日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第8章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第6号