○豊浦町保育士等処遇改善臨時特例事業実施要綱

平成26年3月11日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊浦町保育士等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇の改善に取り組む施設へ資金(以下「事業費」という。)の交付を行うをことを目的とする。

(令4訓令8・一部改正)

(交付対象等)

第3条 この要綱の対象となる事業は、豊浦町内に所在する私立認可保育所及び放課後児童クラブ(以下「対象施設」という。)が実施する、令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」及び令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について」に該当する事業とする。

(令4訓令8・一部改正)

(対象経費)

第4条 本事業の対象となる経費は、賃金改善に係る経費(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担額の増加額を含む。)とする。なお、新規に開所した対象施設における賃金改善額については、賃金のうち本事業により上乗せとなる金額を明確にすること。

(令4訓令8・一部改正)

(賃金改善の対象となる職員の範囲)

第5条 賃金改善の対象となる職員は、第3条に規定する対象施設に勤務する職員(保育士以外の職員、非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員を除く)とする。

2 実際に賃金改善を実施する職員の範囲については、各対象施設の実情に応じて、各対象施設において決定するものとする。

(令4訓令8・一部改正)

(賃金改善の実施方法)

第6条 本事業における賃金改善の具体的な内容については、各対象施設の実情に応じて、各対象施設において決定するものとする。

2 賃金改善の実施期間は、令和4年2月1日から令和4年9月30日までとし、当該期間における労働に係る賃金を対象とする。

3 賃金増加分に対する職員への実際の支払時期については、令和4年2月及び3月分は一括して支払うことを可能とし、令和4年4月以降は月ごとの支払とする。

(令4訓令8・一部改正)

(支給要件)

第7条 事業費の交付を受けようとする保育所は、次の支給要件を全て満たさなければならない。

(1) 第8条に定める方法により算出した交付基準額以上の賃金改善が見込まれた計画を策定していること。

(2) 対象施設職員に対して、本事業により実施する賃金改善の内容について周知を行うこと。

(令4訓令8・一部改正)

(交付基準額)

第8条 交付基準額は、令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について」別紙「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」の別表によって算定した額の合計額とする。

(令4訓令8・一部改正)

(交付額)

第9条 交付額は、前条に規定する交付基準額とする。ただし、実際に賃金改善に要した経費が交付基準額を下回る場合は、その額とする。

(令4訓令8・一部改正)

(交付申請)

第10条 事業費の交付を受けようとする者は、豊浦町保育士等処遇改善臨時特例事業費交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保育士等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(別紙様式1―1)又は放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(別紙様式1―2)(以下、「計画書」という。)

(2) その他町長が必要と認める書類

(令4訓令8・一部改正)

(決定通知)

第11条 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めた場合は、保育士等処遇改善臨時特例事業費交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(事業内容の変更)

第12条 事業実施者は、計画内容の変更をする場合は、変更後の計画書を町長に提出しなければならない。

(令4訓令8・一部改正)

(立入検査等)

第13条 町長は、事業費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、事業実施者に対して報告を求め、又は事業実施者の承諾を得た上で職員に当該事業実施対象施設等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(令4訓令8・一部改正)

(実績報告)

第14条 事業費の交付を受けようとする者は、事業の完了後、豊浦町保育士等処遇改善臨時特例事業費交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 保育士等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(別紙様式2―1)又は放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(別紙様式2―2)(以下、「実績報告書」という。)

(2) 賃金改善内訳表及び根拠資料

(3) 賃金改善の対象となる法定福利費等の事業主負担増加額の積算根拠資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(令4訓令8・一部改正)

(事業費の交付)

第15条 町長は、前条の規定による請求書の提出を受けたときは、実績報告書等の書類の審査等により、交付の可否及び事業費の額を確定し、速やかに事業費を交付するものとする。

(書類の整理保存)

第16条 この要綱による事業費の交付を受けた事業実施者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を実績報告後5年間保管しなければならない。

(決定の取消し等)

第17条 次の各号の一に該当する場合は、町長は事業費交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した事業費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 事業費を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(4) 事業費交付の条件に違反したとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業費の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年3月11日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年3月30日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年3月17日から適用する。

(令4訓令8・全改)

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豊浦町保育士等処遇改善臨時特例事業実施要綱

平成26年3月11日 訓令第2号

(令和4年3月30日施行)