○豊浦町広告掲載要綱

平成26年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町の資産等への広告掲載は、町の新たな財源の確保を図り、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告媒体の種類)

第3条 この要綱において、広告媒体とは町の資産等で広告掲載が可能なもののうち次に掲げるものをいう。

(1) 町の広報紙

(2) 町のホームページ

(広告掲載の基本的な考え方)

第4条 広告媒体に掲載する広告は、信用性と信頼性がある内容でなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性があるもの

(5) 宗教性があるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(10) 虚偽の内容若しくは事実とことなる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの

(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(12) 町税を滞納しているもの

(13) その他町の資産等の性質等を考慮し、広告を掲載することが適当でないと認められるもの

(広告主の範囲)

第5条 広告媒体に広告を掲載しようとするもの(以下「広告主」という。)は、原則、豊浦町内に本店、支店及び営業所があるものとする。ただし、広告主が豊浦町以外の企業等の場合は、豊浦町内の企業等の営業活動に影響を及ぼさない企業等とする。

(広告の規格等)

第6条 広告の規格及び広告料は、別表のとおりとする。

(広告掲載の付記事項等)

第7条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にするため、原則として、民間事業者等の広告覧であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を広告媒体に注記するものとする。

(広告掲載等の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告主への催告等を行わず広告掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 指定期日までに広告料の納付がないとき。

(2) 広告掲載が不適当であると判断したとき。

(3) 広告主が町の信用性を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(4) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(5) 広告主の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。

(6) 町の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。

(7) その他、町長が特に必要があると認めたとき。

2 町は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告の削除、若しくは掲載を一時中止にした場合において、広告主が損害等を受けた場合、その賠償の責めを負わないものとする。

(広告掲載の申込み)

第9条 広告主は、広告原稿を添えて広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申込書を受理したときは、広告掲載の可否を決定し、広告掲載決定通知書(様式第2号)により、広告主に通知するものとする。

(広告掲載の納付)

第11条 前条の規定により広告掲載決定の通知を受けた広告主は、町長が指定する期日までに当該掲載期間に係る広告料を納付しなければならない。

(広告掲載の取下げ)

第12条 広告主は、自己の都合により広告掲載取下げ申出書(様式第3号)を提出して、広告の掲載を取下げることができる。

2 町長は、前項の規定による申し出があったときは、掲載した広告を削除(ホームページ)するものとする。

3 第1項の規定により広告掲載の取下げを行ったときは、既納の広告料は、返還しないものとする。

(広告掲載料の返還)

第13条 広告の掲載中に、町の都合により広告を掲載することができなくなった場合は、当該月数に応じ、広告料を返還する。

(広告主の責務)

第14条 広告主は、掲載された広告及び広告主が指定したリンク先のホームページ及びダウンロードファイルの内容についての一切の責任を負うものとする。

2 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

3 第三者から広告等に関連して被害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決すること。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

豊浦町広報紙の広告掲料等

規格

月数

料金区分(税抜価格)

1段

1/2段

縦5cm

横17.5cm

縦5cm

横8.7cm

掲載期間

1ヵ月

1回単価

8,000円

4,000円

掲載料計

8,000円

4,000円

割引率

0%

0%

3ヵ月

1回単価

7,200円

3,600円

掲載料計

21,600円

10,800円

割引率

10%

10%

6ヵ月

1回単価

6,400円

3,200円

掲載料計

38,400円

19,200円

割引率

20%

20%

12ヵ月

1回単価

4,800円

2,400円

掲載料計

57,600円

28,800円

割引率

40%

40%

掲載場所は、町が指定する場所。

連続掲載は年度単位とする。

電子媒体で入稿する。

豊浦町ホームページの広告掲載料等

規格

月数

料金区分(税抜価格)

縦60ピクセル

横120ピクセル

形式:GIF又はJPEGによる静止画

容量:10KB

掲載期間

1ヵ月

1回単価

10,000円

掲載料計

10,000円

割引率

0%

3ヵ月

1回単価

9,000円

掲載料計

27,000円

割引率

10%

6ヵ月

1回単価

8,000円

掲載料計

48,000円

割引率

20%

12ヵ月

1回単価

6,000円

掲載料計

72,000円

割引率

40%

掲載場所は、町が指定する場所。

連続掲載は年度単位とする。

電子媒体で入稿する。

(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町広告掲載要綱

平成26年4月1日 訓令第8号

(令和4年9月1日施行)