○競争入札に係る最低制限価格制度事務処理要領
平成26年8月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要領は、本町が実施する建設工事その他の請負契約に係る競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 最低制限価格は、予定価格が250万円以上の建設工事の請負契約または、工事に係る100万円以上の設計及び調査等(以下、「委託業務」という。)の契約に係る競争入札について設定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設工事等については、最低制限価格を設定しないものとする。
(1) 随意契約による建設工事等
(2) 解体工事
(3) その他町長が特に認める建設工事等
(令5訓令2・追加)
(最低制限価格)
第3条 建設工事に係る最低制限価格は、別表1に定めるところにより、算定して得た額とする。
2 建設工事に係る委託業務については、別表2に掲げる業務の種類ごとに、予定価格の基礎となった同表のアからエに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とする。
3 前各項の規定により最低制限価格を算定した場合において、当該価格に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(令5訓令2・旧第2条繰下・一部改正)
(公告等への記載)
第4条 町長は、競争入札を行うに当たり最低制限価格を設定するときは、当該入札に係る公告、指名通知等に次の事項を記載しなければならない。
(1) この要領の適用があること。
(2) 最低制限価格を設定すること。
(3) 最低制限価格に満たない価格により入札を行った者は、落札者に決定されないこと。
(4) 一般競争入札における場合は、最低制限価格の算定方法に関すること。
(令5訓令2・旧第3条繰下)
(落札者の決定)
第5条 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(令5訓令2・旧第4条繰下)
(最低制限価格の公表)
第6条 最低制限価格は、落札者を決定する際に公表できるものとする。
(令5訓令2・旧第5条繰下)
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5訓令2・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する
附則(平成27年7月24日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日訓令第2号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(令5訓令2・全改)
建設工事の指名競争入札における最低制限価格の算定 | 次のアからエまでに定める額の合計に、消費税法等で定められた率を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2乗じて得た額をとし、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額 |
別表2(第3条関係)
(令5訓令2・追加)
業務区分 | ア | イ | ウ | エ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | ― |
建設関係の建築コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他の原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |