○豊浦町空き家バンク実施要綱
平成26年9月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要綱は、豊浦町が実施する空き家バンクについて必要な事項を定め、豊浦町に存する空き家、空き地を有効活用するとともに、豊浦町への移住及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的とする。
(平29訓令14・一部改正)
(1) 空き家 豊浦町内に存する、住宅、店舗、倉庫等の建物であって、現に常時無人の状態にある建物(近く居住及び使用しなくなる予定のものを含む。)をいう。ただし、現地到達困難など第1条の目的に合致しない場所にあるものを除く。
(2) 空き地 豊浦町内に存する、住宅、店舗、倉庫等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものも含む。)をいう。
(3) 所有者等 空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)に係る所有権又はその他の権利により、売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 利用希望者 空き家等の有効活用や、豊浦町への移住、定住を目的に、空き家等の購入又は賃借を希望する者をいう。
(5) 空き家バンク 豊浦町内の空き家等の売買又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けて登録した情報を、空き家の有効活用や、豊浦町への移住・定住を目的に、空き家等の購入又は賃貸を希望する者に紹介するシステムをいう。
(平29訓令14・一部改正)
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外の手段による空き家等の取引を規制するものではない。
2 町長は、空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、これに関与しない。
(空き家等の登録申込み)
第4条 空き家等の登録を希望する所有者等は、豊浦町空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 所有者等の身分証明書
(2) 所有者等の建物及び土地に関する権利が証明できる書類
(3) 登録物件に係る位置図や間取り図等(提出が可能な場合のみ)
(4) 同意書(様式第2号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 所有者等が次に掲げるものである場合は、前項の申請書を提出することができない。
(1) 暴力団 豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 条例第2条第6号に規定する暴力団をいう。
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と密接な関係のある者
(平29訓令14・一部改正)
(空き家等の登録)
第5条 町長は、前条第1項による登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上適切であると認めるときは、豊浦町空き家バンクに登録するものとする。
(平29訓令14・追加)
2 所有者等が次に掲げるものである場合は、前項の申請書を提出することができない。
(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と密接な関係が有る者
(平29訓令14・旧第5条繰下・一部改正)
(利用希望者の登録)
第7条 町長は、前条第1項の規定による利用の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めるときは、豊浦町空き家バンクに登録するものとする。
2 町長は前項による登録をしたときは、空き家バンクに登録したことを利用希望者に通知するものとする。
(平29訓令14・追加・一部改正)
(情報の提供等)
第8条 町長は空き家等の状況についての情報をホームページ等で発信できるものとする。
2 町長は、必要に応じて、所有者等及び利用希望者に対して、豊浦町空き家バンクに登録された有用な情報を提供するものとする。
(平29訓令14・旧第6条繰下)
(1) 登録済みの情報に変更が生じたとき。
(2) 売買又は賃貸借のための具体的な契約交渉を進めようとするとき。
(3) 売買契約又は賃貸借契約が成立したとき。
(4) 売買又は賃貸借が不可能になったとき。
(1) 登録済みの情報に変更が生じたとき。
(2) 売買契約又は賃貸契約が成立し、申込みの必要がなくなった場合
(3) その他の理由により、申込みの必要がなくなった場合
(平29訓令14・旧第7条繰下・一部改正)
(登録情報の抹消)
第10条 町長は、所有者等又は利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録情報の提供を中止又は情報を削除することができる。
(1) 前条による届出があったとき。
(2) 登録の日から起算して6箇月を超過したとき。
(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある若しくは登録者間や登録者と近隣住民間で紛争となるおそれがあると認められるとき。
(4) 関係法令に違反したとき。
(5) 申込み内容に虚偽があったとき。
(7) その他町長が適当でないと認めたとき。
(平29訓令14・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平29訓令14・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(平29訓令14・全改、令4訓令13・一部改正)
(平29訓令14・全改、令4訓令13・一部改正)
(平29訓令14・全改、令4訓令13・一部改正)
(平29訓令14・全改、令4訓令13・一部改正)
(平29訓令14・全改、令4訓令13・一部改正)
(平29訓令14・追加、令4訓令13・一部改正)