○豊浦町債権管理条例施行規則
平成26年10月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町債権管理条例(平成26年豊浦町条例第17号。以下「条例」という。)の施行についての必要な事項を定めるものとする。
2 前項の管理台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 町の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
(3) 町の債権の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として町の私債権の履行期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促において指定する納付すべき履行期限は、その督促状を発した日から起算して10日以内とする。
4 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(遅延損害金の減免の申請)
第4条 条例第12条第1項第4号及び第2項に規定する遅延損害金の減額又は免除を受けようとする者は、遅延損害金減免申請書(様式第2号)にその事由を証する書類を添えて、債権管理者に提出しなければならない。
(督促後の期間)
第5条 条例第8条に規定する「督促をした後、規則で定める期間」とは、1年を限度とする。
(履行期限後の期間)
第6条 条例第11条に規定する「規則で定める期間」は、1年とする。
(徴収停止後の期間)
第9条 条例第14条第1項第5号に規定する「規則で定める期間」は、3年とする。
(議会への報告)
第10条 条例第14条第2項に規定する議会への報告内容は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 町の私債権の名称
(2) 町の私債権の額
(3) 放棄の事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、債権管理者が特に必要と認める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、債権管理者が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。