○豊浦町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成実施要綱

平成26年10月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の個人負担を無料にすることにより、予防接種を受けやすい体制を整備し、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を予防し、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種とする。

(平30訓令20・一部改正)

(助成金額)

第3条 助成金額は、予防接種費用全額とする。

(平30訓令20・旧第4条繰上)

(接種指定医療機関等)

第4条 第2条に定める予防接種を実施する指定医療機関等は、町長と委託契約を締結した医療機関等とする。

(平30訓令20・旧第5条繰上)

(助成方法)

第5条 予防接種費用は、指定医療機関等からの接種者報告及び請求に基づき、町長が直接指定医療機関等に支払うものとする。

2 指定医療機関等以外で接種した場合は、接種者からの申請に基づき行うものとし、申請にあたっては、豊浦町肺炎球菌予防接種費用助成申請書(様式第1号)に医療機関等が発行した領収書及び接種を証明する書類を添付しなければならない。

3 前項の申請は、予防接種を受けた日の属する年度内に行うものとする。

(平30訓令20・旧第6条繰上)

(助成の決定)

第6条 町長は、前条第2項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認める場合は、豊浦町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、不承認と決定した場合は、豊浦町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平30訓令20・旧第7条繰上、令2訓令30・一部改正)

(台帳の作成)

第7条 町長は、助成状況を明確にするため、台帳を作成し記録して置くものとする。

(平30訓令20・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平30訓令20・旧第9条繰上)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第30号)

この訓令は、令和2年9月7日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(平30訓令20・全改、令4訓令13・一部改正)

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(令2訓令30・追加)

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(令2訓令30・追加)

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豊浦町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成実施要綱

平成26年10月1日 訓令第35号

(令和4年9月1日施行)