○豊浦町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例

平成27年1月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び政令に基づき、保育の必要性の認定その他の基準について必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の基準)

第2条 この条例において「法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)」とは、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものをいう。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中又は出産後間もないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居又は長期入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業準備を含む。)を行っていること。

(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(10) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

(11) その他前各号に掲げる事由に類すると町長が認める事由

(保育必要量の区分)

第3条 町長は、法第20条第3項に規定する保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1日11時間まで保育利用可能

(2) 保育短時間 1日8時間まで保育利用可能

(優先保育の基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待又は保護者がDVを受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 子どもが障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹(多胎児を含む。)が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 法第7条第5項に規定する地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) その他前各号に掲げる事由に類すると町長が認める事由

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(豊浦町保育の実施に関する条例の廃止)

2 豊浦町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前の子どもの法第20条第3項の規定による支給認定について適用する。

豊浦町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例

平成27年1月16日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)