○豊浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成27年3月11日
条例第7号
(令元条例24・一部改正)
(職員を派遣することができる団体)
第2条 町長は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、町内に主たる事務所を有する団体で規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務に専ら従事させるため、職員(第5条に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(職員の派遣)
第3条 職員の派遣とは、町職員の身分を保持したまま、町の職務に従事しないこととし、併せて前条に規定する団体の業務に従事すべき義務を課する特別の任用上の行為とする。
(派遣に当たっての職員の同意)
第4条 町長は、職員を派遣しようとするときは、当該職員の同意を得なければ派遣することができない。
2 町長は、派遣しようとする職員から同意を得られなかったことをもって、当該職員に対し不利益な取扱いを行ってはならない。
(職員の派遣の適用除外)
第5条 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的任用職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 豊浦町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第4条の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定のより期限を延長することとされている職員
(5) 豊浦町職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(令元条例24・令5条例7・一部改正)
(派遣に当たって合意すべき事項)
第6条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第2条の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事状況の連絡に関する事項
(派遣した職員の職務への復帰)
第7条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(2) 職員派遣が法第2条に規定する取決めに反することとなった場合
(3) 派遣した職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(4) 派遣した職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣した職員の給与)
第8条 派遣した職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)に規定する給料及び各種手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する給与に関する条例の特例)
第9条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する豊浦町職員の給与に関する条例第11条の2第1項の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなすものとする。
(派遣した職員の復帰時における処遇)
第10条 派遣した職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(報告)
第11条 派遣先団体は、規則で定めるところにより、派遣した職員の派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する経過措置)
第14条 改正後の豊浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。
2 豊浦町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第 号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、豊浦町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。