○豊浦町会計規則

平成27年3月26日

規則第2号

豊浦町会計規則(昭和39年規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納機関(第6条―第8条の2)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第31条)

第2節 納入の通知(第32条―第37条)

第3節 収納(第38条―第45条)

第4節 収入の更正等(第46条―第52条)

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託(第53条―第55条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第56条―第61条)

第2節 支出命令(第62条―第64条)

第3節 支出の方法(第65条―第74条)

第4節 支出の方法の特例(第75条―第88条)

第5節 小切手の方式等(第89条―第99条)

第6節 支出の更正等(第100条―第105条)

第5章 決算(第106条―第109条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等(第110条―第117条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第118条・第119条)

第7章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第120条―第129条)

第8章 雑則

第1節 職員の賠償責任等(第130条―第132条)

第2節 証拠書類及び記録管理(第133条―第135条)

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 町の予算及び決算に関する事務並びに公有財産に属する有価証券、物品及び基金の取得、管理又は処分に関する事務を除く会計事務(以下「会計に関する事務」という。)に関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 豊浦町課設置条例(平成16年豊浦町条例第1号)に定める課等の長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて歳入を徴収する者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又は支出負担行為の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 支出命令者 町長又は支出命令の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(9) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町が指定した金融機関をいう。

(10) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する会計に関する事務のうち、課長等に委任し、又は専決処理させることができるものは、別に定める。

(総務課長への合議)

第4条 会計に関する事項のうち、次に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、当該事案について総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項

(2) 条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃

(3) 前各号に掲げるもののほか、財務に関する重要又は異例に属する事項

(電子計算組織による記録管理)

第5条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

2 歳入徴収者、支出負担行為者及び支出命令者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

3 電子計算組織を利用し、帳簿又は帳票の記録が行われる場合には、当該システムへの登録をもって帳簿に代えることができる。

第2節 出納機関

(会計管理者の事務の代理)

第6条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、出納課長の職にある者とする。

2 出納課長の職にある者が会計管理者の事務を代理することができない場合は、前項の規定にかかわらず、総務課長の職にある者が当該事務を代理するものとする。

3 前項の規定により代理した事務で重要又は異例と認められるものについては、速やかに会計管理者の後閲を受けるものとする。

(その他の会計職員)

第7条 法第171条第1項のその他の会計職員は、現金取扱員とする。

2 現金取扱員は、上司の命を受け、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(会計管理者の事務引継)

第8条 会計管理者に異動があったときは、前任者は、異動発令の日から7日以内に、引継書を作成し、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿等及び証拠書類と現金及び有価証券の照合確認し、引継年月日を引継書に記載し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、町長の指名する職員が事務の引継ぎの手続をしなければならない。

(平30規則1・追加)

(出納員の事務引継)

第8条の2 出納員に異動があったときは、前任者は、異動発令の日から7日以内に、引継書を作成し、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継ぎの場合において、出納員は、現金及び有価証券については、異動発令の日現在における引継計算書を作成し、これを引き継がなければならない。

3 第1項の引継ぎを行う場合は、引継書と現金、有価証券、物品、帳簿等及び証拠書類とを照合確認の上、引継書に引継年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が連署しなければならない。この場合において、帳簿等については、事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

4 前任の出納員が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指名する職員が事務の引継ぎの手続をしなければならない。

5 後任の出納員は、事務の引継ぎを終わったときは、引継報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(平30規則1・旧第8条繰下、平30規則20・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第9条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算の編成方針等)

第10条 総務課長は、毎会計年度、予算の編成に当たり、あらかじめ、町長の定める予算の編成方針その他必要な事項を課長等に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第11条 課長等は、前条の通知を受けたときは、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について、予算要求書等について総務課長が指示する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、総務課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。

(予算の査定及び調製)

第12条 総務課長は、前条の規定により提出された予算要求書を審査するとともに、必要に応じて、課長等の意見を聴いて必要な調整を加え、町長の査定を受けるため原案を作成し、速やかに、これを町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 総務課長は、町長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を課長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、速やかに、町長の決定を受けなければならない。

(予算科目)

第13条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度町長が定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算)

第14条 第9条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第15条 町長は、予算が成立したとき、又は予算の専決処分をしたときは、その予算の内容を会計管理者及び課長等に通知したものとみなす。

(予算の執行計画)

第16条 課長等は、前条の規定により予算が成立した場合において必要があるときは、その所管に係る歳入歳出予算について、収入計画書及び事業実施計画書を作成し、総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により各計画書の提出を受けたときは、必要な調整を加え、予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により決定された予算執行計画書を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

4 総務課長は、財政運営上の調整のため必要があると認めるときは、予算執行計画書を変更することができる。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算は、当初予算にあっては4月1日までに、補正予算の場合にあっては予算の成立により当該予算の執行を所管する主管課長等に配当したものとみなす。

(予算執行の原則)

第18条 歳入歳出予算は、定められた目節の区分に従って執行しなければならない。

2 歳出に係る予算は、歳出予算の配当がなければ執行することができない。継続費及び債務負担行為も同様とする。

3 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

4 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 課長等は、前条の規定にかかわらず、その必要が生じたときは、予算において定めた歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる。

2 課長等は、前項の規定による経費の金額を流用するときは、予算流用票(電算様式)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用票の審査をし、適当と認め決定した時は、会計管理者に予算流用票の写しを通知しなければならない。

4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 給料

(2) 交際費

(3) 需用費中食糧費

(4) 負担金補助及び交付金(国の法令に基づく支出又は契約に基づいて国若しくは他の地方公共団体に対して負担する経費は除く。)

(平29規則19・一部改正)

(予備費の充用)

第20条 課長等は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費を使用する必要があるときは、予備費充用票(電算様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用票を審査して必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、予備費の充用の決定があったときは、直ちに会計管理者に予備費充用票の写しを通知しなければならない。

4 前項の提出があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第21条 課長等は、特別会計において法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、弾力条項の適用の場合について準用する。

(継続費の逓次繰越し)

第22条 課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越計算書を作成し、町長の決定を受け総務課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第23条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令別記の様式による継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の5月20日までに総務課長に報告しなければならない。

(繰越明許費に係る繰越し)

第24条 第22条の規定は、繰越明許費に係る経費の繰越しについて準用する。

(事故繰越し)

第25条 第22条の規定は、歳出予算に係る事故繰越しについて準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第26条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令等及び契約書その他の関係書類により、次に掲げる事項を調査し、調定票(電算様式)により調定をしなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。

(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(4) 納入期限及び納入場所が適正であるか。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、次に掲げる歳入金については、会計管理者の指示により調定をしなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税及び町債

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条に規定する補助金等及びこれに類する歳入金

(3) 歳計現金預金利子

(4) 資金前渡職員が払い込む歳入金

(5) 申告納付及び申告納入による町税

(6) 元本債権とともに納付する延滞金その他これに類する歳入金

(7) 第34条の規定により即納される歳入金

(8) 歳計剰余金のうち編入されるもの

(9) その他その性質上、納入の通知を必要としない歳入金

(分納金額の調定)

第27条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

(返納金の調定)

第28条 歳入徴収者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書は、納入通知書とみなす。

(相殺の場合の調定)

第29条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額につき、直ちに、調定しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第30条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令等の規定により、又は調定漏れその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第31条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに、電子計算機等により、会計管理者に対し、通知をしなければならない。

第2節 納入の通知

(文書による納入の通知)

第32条 歳入徴収者は、歳入の調定(第26条第3項の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに、納入通知書(電算様式)を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の納入通知書等に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。

3 納入期限が次に掲げる休日に該当するときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平29規則19・一部改正)

(調定の変更による納入の通知)

第33条 歳入徴収者は、第30条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納入通知書等を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに、納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知した納入期限と同一の期限としなければならない。

(口頭その他による納入の通知)

第34条 歳入徴収者は、次に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によって通知し、出納職員に即納させることができる。

(1) 窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売却代金

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(相殺の場合の納入の通知)

第35条 歳入徴収者は、第29条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う会計管理者の職氏名を付記し、第32条第1項の規定にかかわらず、これを当該支出命令者に送付しなければならない。この場合においては、当該納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、第29条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書等の金額の訂正禁止)

第36条 納入通知書等の金額は、訂正することができない。

(納入通知書等の再発行)

第37条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を記載していた事項を記載した納入通知書等を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第42条第1項の規定により会計管理者から領収済額の取消しの通知があったときは、直ちに、前項の規定に準じて納入通知書等を作成し、表面余白に「証券の支払拒絶による再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

第3節 収納

(歳入金の収納)

第38条 出納職員は、納入通知書等を添えて現金の納付を受けたとき、又は政令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を受領したときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収納が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

(口座振替による歳入の納付)

第39条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の請求をしようとするときは、納入通知書等その他の納入に関する書類を、預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、口座振替の方法により、納付しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに、納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書等を返還しなければならない。

(現金等の払込み)

第40条 出納職員は、現金又は証券を受領したときは、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、当該現金又は証券に現金払込書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手の支払地)

第41条 政令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券の支払の拒絶)

第42条 会計管理者は、指定金融機関等から証券支払拒絶に関する書類等の送付又は返付を受けたときは、直ちに、当該領収済額を取り消し、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に該当する場合は、直ちに、当該納入義務者に対し、証券の支払がなかった旨及びその請求により当該証券を返還する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から支払のなかった証券の返還の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収書と引換えに当該証券を返還しなければならない。

(地方交付税等の受入れ)

第43条 会計管理者は、第26条第3項第1号及び第2号に規定する歳入金として、小切手の交付を受け、又は送金通知書若しくは振込(支払)通知書の送付を受けたときは、直ちに、これに納付書を添えて指定金融機関へ払い込み、又は受け入れなければならない。

(納入通知書等によらないものに係る領収書)

第44条 納入通知書等によらないものに係る歳入の収納をした場合において、交付する領収書は、領収書つづりによる領収書を用いるものとする。

2 領収書つづりは、会計管理者が保管し、出納職員の請求に基づき、歳入徴収者を経て交付しなければならない。

3 出納職員は、領収書つづりが使用済みとなったとき、又は現金収納事務に従事しなくなったとき、その他領収書つづりの使用を必要としなくなったときは、前項の規定の例により、直ちに、会計管理者に返納しなければならない。

4 出納職員が領収書つづりを亡失したときは、直ちに、その旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

5 領収書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

6 領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

(収納後の整理)

第45条 会計管理者は、指定金融機関から現在高報告書及び領収済通知書等の送付を受けたときは、直ちに、日計表を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該日計表及び領収済通知書等を歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた日計表及び領収済通知書等に基づき、関係帳簿を整理の上、日計表及び領収済通知書等を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

第4節 収入の更正等

(収入の更正)

第46条 歳入徴収者は、調定をした後において、所属年度、会計区分、歳入科目、口座等に誤りがあるときは、直ちに、収入更正票(電算様式)により更正し、会計管理者に対し通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに、歳入簿を整理し、指定金融機関に関係がある事項の更正については、更正通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第47条 歳入徴収者は、過誤納金の払戻しをしようとするときは、還付票(電算様式)により戻出を決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により戻出の通知を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を払い戻すものとする。

(過誤納金の充当)

第48条 歳入徴収者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、課長等が決定し、会計管理者に対し通知しなければならない。この場合において、会計管理者は、支出の手続の例により、振替充当をしなければならない。

(過誤納金の還付及び充当の通知)

第49条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、納入義務者に対し、その旨を通知しなければならない。

(督促)

第50条 歳入徴収者は、督促をしようとするときは、履行期限後20日以内に、督促状により、期限を指定して行わなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。

(不納欠損の整理)

第51条 歳入徴収者は、調定済額について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又はその調定に係る債権について、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権を免除したとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、不納欠損調書により町長の決定を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決定を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、不納欠損票(電算様式)により、会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第52条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該年度末の翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までなお収納済とならないもの(不納欠損として整理をしたものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により繰越しをしたときは、直ちに、会計管理者に調定の通知をするとともに、徴収簿を整理しなければならない。

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託

(徴収又は収納の事務の委託)

第53条 歳入徴収者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ町長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、町長は、その旨を告示するとともに、町広報等をもって公表しなければならない。

(私人に委託した事務の取扱い)

第54条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下この条において「収入事務受託者」という。)は、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 収入事務受託者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、現金を受領したときは、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、現金払込書により指定金融機関等に払い込むとともに、収入金計算書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、前項の収入金計算書により、関係帳簿を整理するとともに、第45条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第55条 町長は、法第231条の2の第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定をしようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(令4規則1・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為のできる範囲)

第56条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。

2 支出負担行為として整理する時期は、支出するとき、契約を締結するとき又は請求のあったときとする。

3 検収日として整理する時期は、支出するとき、検定したとき又は請求のあったときとする。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第57条 支出負担行為者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰越しをされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しをされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第58条 支出負担行為者が支出負担行為をなすには、支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為兼支出命令票(電算様式)を起票しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

(支出負担行為の事前通知)

第59条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 1件の金額が1,000万円以上のもの

(平29規則19・一部改正)

(支出負担行為の変更等)

第60条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

第61条 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為兼支出命令票(減額分に係るものは、金額の頭に「-」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

2 支出負担行為者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第100条第1項の規定による支出の更正の例により、これを更正しなければならない。

第2節 支出命令

(支出の命令)

第62条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次に掲げる支払については、決裁済の書類の写しによることができる。

(1) 官公署に対する支払

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び恩給

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 交際費

(5) 継続的、定期的な経費の支払(委託料、使用料及び賃借料に限る。)

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 町債の元利償還金

(8) その他請求書を徴し難い経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払

2 支出命令者は、債権者から請求書の提出を受けたとき又は主務者から支出調書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査の上、支出を決定し、支出負担行為兼支出命令票(電算様式)により会計管理者に対し支出を命令するものとする。

3 前項の支出命令票には、次の書類を必要に応じて添付させることができる

(1) 請求書又は支出調書

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類

(3) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあっては委任状

(令3規則2・一部改正)

(控除額のある給与等の支出命令)

第63条 支出命令者は、報酬、給料その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出しようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書に支出総額のほか、その控除すべき金額及び種別並びに債権者の受け取るべき金額を明示して、支出を命令しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)による源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)による特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による共済組合掛金及び貸付金の返済金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)による保険料

(5) その他法令の規定により給与から控除することとされているもの

(相殺額のある経費の支出命令)

第64条 前条の規定は、民法の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺のあった場合について準用する。

第3節 支出の方法

(支出命令の審査)

第65条 会計管理者は、支出命令者から支出命令票の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、決定しなければならない。

(1) 法令等の規定又は予算に違反していないか。

(2) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。

(3) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(4) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。

(5) 契約締結方法は適法であるか。

2 会計管理者は、前項の審査をするに当たっては、支出命令者から支出命令票送付の際、支出の内容及び経過を明らかにした決定書その他の関係書類を提出させ、これに基づき審査をしなければならない。ただし、会計管理者が提出をさせる必要がないと認めた書類については、この限りでない。

3 会計管理者は、支出命令票について、審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出命令票を返付しなければならない。

(支払の方法)

第66条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする払戻し請求書により、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第67条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第68条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、当該指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認める銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)を支払場所としなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第69条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により、口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする、口座振替依頼書(電算様式)を添えて指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、口座振替払依頼書に代えて電子計算組織で作成された口座振替払情報を送信することができる。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払通知書(電算様式)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関の指定)

第70条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

(1) 指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(公金振替)

第71条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替により支払わなければならない。

(1) 他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は基金に資金の繰入れをするための支出をするとき。

(3) 歳入から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳入に移換するとき。

2 公金振替をしようとするときは、公金振替書(電算様式)を指定金融機関に交付しなければならない。

3 前2項の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入との公金振替の場合について準用する。

(領収書の徴取)

第72条 会計管理者は、債権者に小切手を交付したとき、又は現金払をしたときは、領収書を徴さなければならない。指定金融機関に対して、支払指示書又は公金振替書を交付した場合においても同様とする。

2 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収書は徴せず、指定金融機関等の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

3 前項の規定は、口座振替払をした場合における債権者から徴する領収書について準用する。

(現金払)

第73条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、支払案内書により、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

(立替払)

第74条 職員が私費をもって立替払いをしたときは、支出命令者はこれを調査し止むを得ないと認めたときは、当該職員に支出することができる。

第4節 支出の方法の特例

(資金前渡できる経費)

第75条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) その他町長が必要と認めるもの

(資金前渡の限度額)

第76条 資金を前渡する場合においては、次に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1ケ月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限り、なるべく分割して交付する。

(資金前渡の手続)

第77条 支出命令者は、政令第161条第1項及び第75条に規定する経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第65条の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為兼支出命令票(電算様式)に「資金前渡」と表示するものとする。

(平30規則20・一部改正)

(前渡資金の保管)

第78条 資金前渡職員は、直ちに支払を了する場合又は少額の場合を除き、その現金を金融機関に預け入れなければならない。

2 前項の預入れによって生ずる利子は、当該会計の歳入金に収入しなければならない。

(前渡資金の支払)

第79条 資金前渡職員は、支払をするときは、第65条の規定に準じ必要な書類について調査の上、これを決定し、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を整理しなければならない。

(平30規則1・一部改正)

(前渡資金整理簿の作成)

第79条の2 資金前渡職員は、命令を受けた前渡金の取扱期間が7日以上にわたるときは、前渡資金整理簿に前渡金の収支を記載して、前渡金の出納状況を明らかにしておかなければならない。

(平30規則1・追加)

(前渡資金の精算)

第80条 資金前渡職員は、前渡資金の保管理由がなくなったとき若しくは前渡資金の支払が完了したとき(反復して資金の前渡を受ける場合にあっては、当該年度における支払が完了したとき)又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額のあるときは、直ちに、前渡資金精算票を作成し、第79条の規定により徴した領収書等を添えて、支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、直ちに、関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。

(平30規則20・一部改正)

(概算払のできる経費)

第81条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する工事費及びその従量制による電灯、電力料の予納金

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(概算払の手続)

第82条 支出命令者は、政令第162条及び前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、第65条の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出負担行為兼支出命令票(電算様式)に「概算払」と表示するものとする。

(概算払の精算)

第83条 支出命令者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに、精算票(電算様式)を提出させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出命令者は、精算票が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第84条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 報償金

(3) 借入金の利子

(4) 使用料又は保険料

(5) 諸謝金

(前金払の手続)

第85条 支出命令者は、政令第163条及び同令附則第7条並びに前条に規定する経費について、前金払の方法により支出しようとするときは、第65条の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第86条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の全部又は一部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第87条 歳入徴収者は、政令第164条の規定により会計管理者又は指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者又は指定金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の表面余白に「繰替払済」と記載して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を押さなければならない。

3 会計管理者又は指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払整理書を作成し、指定金融機関にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する整理書により指定金融機関から送付された繰替払整理書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該整理書を歳入徴収者を経て支出負担行為者に送付しなければならない。

5 支出負担行為者は、前項の規定により繰替払整理書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為決議書によりこれを決定し、支出命令の手続により会計管理者に送付しなければならない。

(平30規則20・一部改正)

(支出事務の委託)

第88条 第54条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合について準用する。

第5節 小切手の方式等

(小切手の方式)

第89条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払方式の小切手とする。

(小切手帳)

第90条 会計管理者が使用する小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 小切手帳は、常時1冊を累年にわたって使用するものとし、当該小切手帳の小切手用紙には、累年を通ずる連続番号を付さなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

(小切手の作成)

第91条 小切手には、次に掲げる事項を正確明りょうに記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) 振出年月日

(5) その他必要な記載事項

2 前項の場合において、支払金額の記載は、会計管理者の指定する印字器により行わなければならない。

3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行ってはならない。

4 会計管理者は、小切手の作成を、その指定する職員に行わせることができる。

(公印の保管及び小切手の押印)

第92条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手帳の管理)

第93条 会計管理者は、前条の規定により指定した職員以外の職員を指定して、小切手帳の管理をさせなければならない。

(小切手の振出済みの通知)

第94条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付)

第95条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければこれを交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手の記載事項の訂正)

第96条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損じ小切手の処理)

第97条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の確認)

第98条 会計管理者は、小切手帳を使用したときは、小切手整理簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(不用小切手帳及び原符の整理)

第99条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに、交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収書を徴しなければならない。

2 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しなければならない。

第6節 支出の更正等

(支出の更正)

第100条 支出命令者は、支出命令票を会計管理者に送付した後において、所属年度、会計区分、歳出科目等に誤りがあるときは、支出更正票(電算様式)に、必要に応じて関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出更正票の送付を受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。

3 第47条第2項の規定は、支出の更正の場合について準用する。

(精算金等の返納)

第101条 支出命令者は、資金前渡若しくは概算払をした場合の精算金を返納させるとき又は前金払をした場合においてその全部又は一部を返納させるときは、収入の手続の例により、これを支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、支出命令者は、返納人に対し返納通知書・領収書(電算様式)を送付するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第102条 支出命令者は、歳出の誤払又は過渡しにより、戻入の必要が生じたときは、戻入命令票(電算様式)に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書・領収書(電算様式)により通知しなければならない。

(過年度支出)

第103条 課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をする必要があるときは、これに係る予算の配当を受けてから支出しなければならない。

(小切手の償還)

第104条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還をすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出を調査し、会計管理者に対し支出命令をしなければならない。

(支払未済資金の報告)

第105条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済資金繰越報告書の送付を受けたときは、速やかに、小切手支払未済資金調書を作成し、歳入徴収者又は支出命令者に通知しなければならない。

(平30規則20・一部改正)

第5章 決算

(決算の調製)

第106条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに、次に掲げる報告書等に基づき、当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、町長に提出するものとする。

(1) 歳入歳出決算事項別明細書の支出内訳

(2) 公有財産現在高報告書

(3) 指定物品現在高報告書

(4) 債権現在高報告書

(5) 基金現在高報告書

(主要な施策の成果の説明書の提出)

第107条 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに、総務課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分の通知等)

第108条 総務課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第71条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第109条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は、直ちに、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長の決定を受けなければならない。

2 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出を第71条に規定する公金振替の例により行うものとする。

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等

(歳計現金の管理)

第110条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うに当たっては、指定金融機関から提出された毎日の現金に係る現在高報告書等に基づき、常に歳計現金の現況を把握の上、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。

(歳計現金等の保管の方法)

第111条 歳計現金、一時借入金並びに第113条及び第114条の規定により融通を受けた現金は、指定金融機関その他確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

(平30規則20・一部改正)

(一時借入金の借入れ)

第112条 総務課長は、一般会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、銀行等から一時借入金を借り入れるときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(会計相互間の歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの措置)

第113条 課長等は、その主管に係る会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、他会計から歳計現金の融通を受け、又は一時借入金を借り入れる必要があるときは、資金計画書を添え、総務課長に対し、他会計からの歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの申請をしなければならない。

2 総務課長は、前項の申請があったときは、これを審査し、融通又は借入れについて会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

(歳計現金の年度間の融通)

第114条 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき、又は出納整理期間中において前年度の歳計現金に不足があるときは、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。

(一時借入金の償還)

第115条 総務課長は、第112条第1項の規定により借り入れた一時借入金を償還すべきときは、一時借入金の償還の決定をしなければならない。

2 第112条第2項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(平29規則19・一部改正)

(融通金の返戻及び一時借入金の償還)

第116条 課長等は、第113条の規定により融通を受けた現金又は一時借入金を返戻し、又は償還すべきときは、資金計画書を添え、総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請を受けたときは、融通金の返戻又は一時借入金の償還の決定をしなければならない。

3 第113条第3項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(平29規則19・一部改正)

(融通金の振替)

第117条 会計管理者は、第113条第3項の規定による会計相互間の歳計現金の融通の通知を受けたとき又は第114条の規定による歳計現金の年度間の融通を行おうとするとき及び前条第3項の規定による融通金の返戻の通知を受けたとき又は歳計現金の年度間の融通に係る現金の返戻をしようとするときは、第75条の規定の例により処理しなければならない。

(平29規則19・一部改正)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第118条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第119条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 担保

 指定金融機関の公金取扱事務担保

 延納担保

 徴収猶予担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(3) 公売代金等

 差押物件公売代金

 差押金銭

 交付要求配当金

(4) 受託金

 受託徴収金

 その他受託金

(5) 保管金

(6) 災害見舞金

第7章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(派出所の設置及び取扱者の派出)

第120条 指定金融機関は、公金の出納事務の取扱のため豊浦町役場内に指定金融機関派出所(以下「派出所」という。)を設置し、取扱者を派出しなければならない。

(出納時間等)

第121条 派出所の現金出納時間は、役場の執務する日の午前9時00分から午後4時00分までとする。ただし、会計管理者が必要に応じ出納時間の延長又は休日執務の要求をすることができる。

(印鑑等の届出)

第122条 指定金融機関は派出所において使用する印鑑(以下「出納印」という。)を会計管理者に届出なければならない。その変更のあつたときもまた同様とする

2 会計管理者は、職印を指定金融機関に通知しなければならない。その変更のあつたときもまた同様とする。

(担保の種類)

第123条 指定金融機関の提供すべき担保の種類は次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 国債証券

(3) その他町長が認める証券

2 前項第2号第3号の有価証券は時価の10分の8以内とし時価の判明しないときは町長が定める。

第124条 指定金融機関、収納代理金融機関(以下「指定代理金融機関等」という。)が取扱う本町の公金の収納又は支払の事務は、この規則に定めるもののほか別に定める。

(指定金融機関等の取扱事務の範囲の告示)

第125条 指定金融機関等に取扱わせる事務の範囲は告示する。

(資金区分)

第126条 指定金融機関は、本町の預金口座を会計毎基金毎その他会計管理者の指示する資金又は勘定毎に区分するものとする。

(収支計算及び報告)

第127条 指定金融機関は、当日の歳計現金預金現在高報告書を翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、当月の月計表を翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿等の保管)

第128条 指定金融機関等が備える帳簿及び証書類は、会計年度経過後10年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第129条 会計管理者は指定金融機関等について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は前項の検査をしたときはその結果に基づき、指定金融機関等に対し必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

3 監査委員は、第1項の検査の結果について会計管理者に対し報告を求めることができる。

第8章 雑則

第1節 職員の賠償責任等

(賠償責任を有する補助職員の指定)

第130条 法第243条の2第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(4) 支出又は支払 当該支出又は支払の事務に直接従事した職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた監督員又は検査員を直接補助する職員

(亡失又は損傷の事故報告)

第131条 次に掲げる職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに、課長等又は会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 会計管理者、出納員及び現金取扱員

(2) 資金前渡職員

(違反行為をし、又は怠ったことによる損害に関する届出)

第132条 法第243条の2第1項後段に規定する職員が同項各号に掲げる行為について、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより町に損害を与えたときは、会計管理者、支出命令者又は課長等は、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(1) 当該職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は不行為の内容

(3) 損害の内容

(4) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(5) 損害を与えた事実の発見の端緒

(6) 町が受けた損害に対する補てんの見込みその他参考となるべき事項

第2節 証拠書類及び記録管理

(収入の証拠書類)

第133条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 調定の内容を明らかにした決定書又は通知書の類

(2) 歳入の原因となる契約その他の行為により債権が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(3) 収納の内容を明らかにした領収済通知書の類

(4) 更正、過誤納金の戻出又は充当及び不納欠損の内容を明らかにした決定書の類及び関係書類

(5) その他収入の事実を証明する書類

(支出の証拠書類)

第134条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 領収書(口座振替払又は隔地払については、指定金融機関の領収書)ただし、領収書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした証明書

(2) 支出の内容を明らかにした命令票又はこれに類するもの

(3) 請求書又は支出調書

(4) 委任状

(5) 更正又は精算金等の戻入の内容を明らかにした命令票及び関係書類

(6) 支出の原因となる契約その他の行為により債務が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(7) 振出済小切手の原符

(8) その他支出の事実を証明する書類

(首標金額の訂正の禁止及び証拠書類の訂正)

第135条 収入又は支出に関する証拠となる証書の首標金額は、訂正することができない。

2 首標金額以外の金額又は数量等を訂正しようとするときは、2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字等を明らかに読むことができるように

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年8月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第35条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

様式 略

豊浦町会計規則

平成27年3月26日 規則第2号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成27年3月26日 規則第2号
平成29年8月28日 規則第19号
平成30年1月19日 規則第1号
平成30年8月20日 規則第20号
令和3年2月3日 規則第2号
令和4年2月28日 規則第1号