○豊浦町新規就農者等招致育成条例に係る助成金等貸付等事務取扱要領
平成14年4月16日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、豊浦町新規就農者等招致育成条例(以下「条例」という。)に基づき、助成金の貸付け業務等に関する取扱いについて定めるものとする。
(平27訓令9・一部改正)
(貸付等の対象者)
第2条 貸付等の対象者は、条例第5条に基づき町長より認定を受けた者とする。
(貸付等の条件)
第3条 貸付等を行なう助成金の資金の使途、貸付対象者、貸付限度額、償還期間、据置期間、貸付利率、貸付期間および償還方法は別表のとおりとする。
(平27訓令9・一部改正)
(借受等の申請)
第4条 助成金等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付30日前までに条例第8条により、申請書をとうや湖農業協同組合を経由し町長へ提出するものとする。
(平27訓令9・一部改正)
(貸付等の決定)
第5条 町長は前条の申請書の提出を受けた時は、速やかにその内容を審査の上、貸付を決定したときは、申請者に通知するものとする。また、貸付をしないときは、その旨申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する貸付の決定は、原則として7月・10月・1月の年3回とするものとする。
3 町長は、前項の貸付の決定にあっては、豊浦町地域担い手育成総合支援協議会幹事会の意見を聴くものとする。
4 町長は貸付を決定した時は、貸付台帳により備え付けるものとする。
(平27訓令9・一部改正)
(連帯保証人)
第6条 町長は、条例第7条第1項第9号に定める助成金の貸付に当っては、連帯保証人を2人立てさせるものとする。但し、申請者が未成年であるときは、親権者又は後見人を連帯債務者とするものとする。
2 町長は、保証能力等から必要があると認める時は、申請者に連帯保証人の追加又は交代を求めることができるものとする。
(平27訓令9・一部改正)
(物的担保)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者に対し、連帯保証人に代えて、連帯債務者または物的担保の提供を求めることができる。
2 町長は、申請者に対し、必要があると認めたときは、前項で定めるもののほかに担保を求めることができる。
(借用証書等の提出)
第8条 申請者は条例第7条第1項第9号に規定する貸付決定を受けたときは、町長の指定する日までに研修資金借用証書(第7号様式の1)に申請者・連帯債務者、連帯保証人の印鑑証明書及び連帯債務者、連帯保証人の所得証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
(平27訓令9・一部改正)
(助成金等の交付)
第9条 町長は第5条の規定による貸付決定後、原則として、貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)の指定するとうや湖農業協同組合の普通預金専用口座へ振込をもって、貸付金の交付を行なうものとする。
(平27訓令9・一部改正)
(貸付金等の償還)
第10条 償還金の支払期日は毎年12月30日とする。
2 町長は、償還金の支払期日の30日前までに償還案内通知書を借受者に送付して償還されるものとする。
(就農の届出)
第11条 借受者は就農した時は速やかに条例第10条に基づき町長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第12条 借受者は、災害等特別の事由により、償還金の支払猶予を受けようとするときは、被災等を証明する書類を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、支払猶予を承認したときは申請者に通知する。また、承認しないときは、その旨申請者に通知するものとする。
3 町長は、承認後、特に必要があると認める時は、償還金の支払猶予を停止又は中止することができる。
(償還の免除)
第13条 借受者は、償還時点において町長が認定した就農計画に沿った就農を5年以上行なっている場合であって、次の表の免除要件の区分のいずれかに該当し、貸付金の償還の免除を受けようとする時は、単年度の償還金の合計額が償還免除額に達するまで、単年度ごと償還期日の30日前までに償還免除申請書により町長に申請しなければならない。
免除対象者 | 免除要件の区分 | 免除対象資金 | 上限額 | |
町長の青年等就農計画の認定を受けた者で就農予定時の年齢が55歳未満の者 | ・新たに資本装備し、農業経営を行なっている時 ・親等の農業経営を継承しているとき又は現に就農していて親等の農業経営を継承することが確実であること | 条例第7条第1項第9号に係る資金 | 独身者 | 240万円 |
妻帯者 | 480万円 |
2 借受者が償還の免除を受けようとするときは償還期間を12年とする。
(平27訓令9・一部改正)
(貸付金の繰上償還)
第14条 借受者は、貸付金の全部又は一部につき、繰上償還しようとする時は、繰上償還申請書により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、繰上償還を決定し繰上償還通知書を申請者に通知するものとする。
(貸付金の一時償還)
第15条 町長は、借受者が条例第11条に規定するいずれかに該当したときは、貸付金等の全部又は一部を一時償還させることができる。
(償還金の督促)
第16条 町長は、借受者は支払期日までに償還金を支払わないときは、借受者に対し、督促を行なうものとする。
(違約金)
第17条 町長は借受者が償還金又は一時償還をすべき金額を支払い期日までに償還しないときは、延滞金額につき年12.25%の割合をもって、支払い期日の翌日から支払いの日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
(借用証書等の返還)
第18条 町長は借受者が償還金を完済した時は、速やかに借用証書等を返還するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
附則(平成27年3月30日訓令第9号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表
(平27訓令9・一部改正)
資金の使途 | 貸付等 対象者 | 貸付等限度額 | 償還期間 | 据置期間 | 貸付等利率 | 貸付期間 | 償還方法 |
研修経費 | 20歳以上55歳未満 | 配偶者無し:10万円/月 | 12年以内 (据置期間を含む)償還免除適用を受けようとする者は12年 | 5年以内 (研修期間を含む) | 無利子 | 原則1年 (最大で2年) | 年賦償還 |
配偶者有り:20万円/月 |