○豊浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年5月11日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第5条第10条及び第11条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(職員派遣を受ける法人)

第3条 条例第2条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

一般社団法人 噴火湾とようら観光協会

(平30規則18・一部改正)

(派遣する職員の勤務条件)

第4条 条例第2条に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体における給与等その他の勤務条件を定めるに当たっては、部内の給与その他の勤務条件等との均衡に考慮しなければならない。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第5条 条例第5条第3号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、豊浦町以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(平30規則18・令3規則2・一部改正)

(派遣した職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第6条 派遣した職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、豊浦町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第4号。以下「初任給等規則」という。)にかかわらず、町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第7条 派遣した職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第28条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。

2 派遣した職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前項の規定による場合で他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の給料月額を調整することができる。

(報告)

第8条 派遣先団体は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条の規定により派遣した職員の派遣先団体における取決めの履行状況、福利厚生及び業務の従事の状況等を町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

豊浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年5月11日 規則第6号

(令和3年2月3日施行)