○豊浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する要綱

平成27年5月11日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)及び豊浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成27年規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、公益的法人等に職員を派遣することに関し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 町長は、規則第3条に規定する団体から職員の派遣について要請のあったときは、職員を派遣することができる。

(派遣の要請)

第3条 職員の派遣を要請しようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、申請団体の勤務内容及び勤務場所等を明確にした職員派遣要請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(派遣の協定)

第4条 町長及び申請団体の代表者は、条例第2条の規定に基づき職員の派遣について協議の上、職員の派遣に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。ただし、既に協定書を締結しており、内容に変更のない場合においては、改めて協定書を締結することを要しないものとする。

2 職員の派遣期間中に、協定書の内容に変更が生じる場合には、町長と申請団体の代表者の協議により協定書を改めて締結するものとする。

(職員の同意)

第5条 町長が職員を派遣するに当たっては、派遣しようとする職員に対しあらかじめ職員派遣を受ける申請団体との協定内容を明示した上で、同意書(別記様式第2号)により本人の同意を得なければならない。

2 職員の派遣期間中に、協定書の内容が変更になる場合には、改めて同意事項変更同意書(別記様式第3号)により本人の同意を得なければならない。

(派遣の決定)

第6条 町長は、協定書を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員派遣決定書(別記様式第4号)により派遣を決定するものとする。

2 前項の規定により、職員の派遣を決定したときは、職員派遣承認通知書(別記様式第5号)により申請団体に通知するものとする。

3 職員の派遣を決定しなかったときには、職員派遣不承認通知書(別記様式第6号)により申請団体へ通知するものとする。

(報告事項)

第7条 前条の規定により、職員の派遣が決定した団体(以下「派遣先団体」という。)が、派遣された職員(以下「派遣職員」という。)を受け入れたときは、職員受入報告書(別記様式第7号)により町長に報告するものとする。

2 派遣先団体が、協定書の変更を生じない範囲において、当該団体の派遣職員に係る職名、職務内容及び勤務場所を変更した場合においては、速やかに町長に報告するものとする。

3 町長は、派遣職員の有する身分及び職について変更があったときは、派遣職員身分等変更通知書(別記様式第8号)により当該職員の派遣先団体に、その変更の内容を通知するものとする。

4 派遣先団体は、派遣職員の毎月の出勤状況を、派遣職員出勤状況報告書(別記様式第9号)により町長に報告するものとする。

5 町長は第1項第2項及び前項に掲げるもののほか、派遣職員に関し必要があると認める事項について、派遣先団体に報告を求めることができる。

(管理職手当等及び旅費の支払い)

第8条 派遣職員の管理職手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職特別勤務手当及び勤勉手当は、派遣先団体が支給するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、協定書に基づき変更できるものとする。

2 派遣職員の旅費は、当該職員の派遣先団体の規程に基づき、当該派遣先団体が支給するものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第9条 派遣職員の勤務時間、休日及び休暇等については、当該職員の派遣先団体の定めるところによる。

2 派遣から復帰した場合、年次休暇その他の休暇の日数等は、町と派遣先団体間で通算して算定するものとする。

3 派遣職員の年次休暇は、当該職員を派遣しなかったとみなして、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)を適用した場合に繰り越される日数を派遣先団体において付与される日数に加算するものとする。

(服務)

第10条 派遣職員の服務については、当該職員の派遣先団体の定めるところによるほか、豊浦町の関係条例等が適用されるものとする。

(分限及び懲戒)

第11条 派遣職員に係る派遣している期間中の事由に基づく分限及び懲戒処分は、当該職員の派遣先団体の代表者から報告を受けて、町長が行うものとする。

(研修)

第12条 派遣職員の研修は、当該職員の派遣先団体が実施するもののほか、町の研修計画に基づき実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、研修に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。

(健康管理)

第13条 派遣職員の健康管理は、当該職員の派遣先団体が実施するもののほか、町の福利厚生計画に基づき実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、町の福利厚生計画参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。

(共済組合の費用等の負担)

第14条 派遣職員に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく負担金等については、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(昭和12年法律第50号)第7条及び第8条の規定に基づき、次の表に掲げる区分に応じ、それぞれが負担するものとする。

負担の種類

負担の区分

短期負担金(事業主負担分)

派遣先団体負担

育児・介護休業手当金に係る公的負担

町負担

特別財政調整事業に係る調整負担金

町負担

介護負担金

派遣先団体負担

長期負担金

派遣先団体負担

公務等による障害共済年金等に係る負担

派遣先団体負担

基礎年金拠出金に係る公的負担

町負担

追加費用

町負担

福祉負担金

派遣先団体負担

総合事務費負担金

町負担

児童手当拠出金

派遣先団体負担

(災害補償等)

第15条 派遣職員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付により行うものとする。この場合において、その補償給付の額が、当該派遣職員に地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務上の災害」という。)に対する補償が適用されるものとした場合に給付されることとなる額を下回るときは、当該派遣先団体は、その差額を当該職員に支給するものとする。

2 前項の規定による災害は、公務上の災害とみなして、休暇及び服務等について町の関係条例等を適用するものとする。

(退職手当組合への負担金)

第16条 派遣職員は、北海道市町村職員退職手当組合の組合員となるものとし、北海道市町村退職手当組合条例(昭和57年北海道市町村退職手当組合条例第2号)の規定に基づく負担金は、派遣先団体が負担するものとする。

(損害賠償)

第17条 派遣職員が、その業務を行うに当たって、他人に損害を与えたときの賠償の責任は、当該職員の派遣先団体が負うものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、派遣職員に関する取扱いについて必要な事項は、第4条に規定する協定書により定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する要綱

平成27年5月11日 訓令第17号

(令和4年9月1日施行)