○豊浦町介護保険住宅改修及び福祉用具購入費の受領委任払いに関する要綱

平成27年8月14日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費及び法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「住宅改修費等」という。)の支給を受ける法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の経済的な負担を一時的に軽減するため、住宅改修費等の支給について受領委任払いによる給付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 本町の被保険者で居宅要介護被保険者等

(2) 保険料の滞納により、以下の処分が行われていない者

 法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載

 法第67条第1項及び法第68条第1項に規定する保険給付の一時差止めの記載

(事業者)

第3条 この要綱において、事業者とは当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改修費については、法第45条第1項及び法第57条第1項に指定する住宅改修を施工する事業者をいう。

(2) 福祉用具購入費については、法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者をいう。

(手続)

第4条 居宅要介護被保険者等からの受領委任払いを受けようとする事業者は、その実施についてあらかじめ町と確認書(別紙様式)を取り交わすものとする。

2 居宅要介護被保険者等は、受領委任により利用者負担額の支払に代えようとするときは、あらかじめ事業者に申し出て、同意を得るものとする。

3 要介護被保険者等から受領委任の申出を受けた事業者がその申出に同意したときは、豊浦町介護保険条例施行規則(以下「規則」という。)第19条第1項又は規則第20条第1項に基づき、申請を行うこととし、添付書類として委任状を提出するものとする。

(自己負担額)

第5条 住宅改修費等の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、当該住宅改修費等に要する費用(保険給付の対象となる部分に限る。)の100分の10(但し、法第49条の2又は第59条の2の規定により、政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要介護被保険者等は100分の20)を自己負担しなければならない。

(支払)

第6条 町長は、第4条に規定する申請があったときは、規則第19条第2項又は規則第20条第2項に基づき、内容を審査のうえ、この内容を居宅要介護被保険者等及び事業者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

画像

豊浦町介護保険住宅改修及び福祉用具購入費の受領委任払いに関する要綱

平成27年8月14日 訓令第21号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年8月14日 訓令第21号