○豊浦町地域ケア会議設置要綱

平成27年9月7日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することを目指し、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的とした豊浦町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 多職種が共同し支援内容を検討することで個別課題の解決を支援とすること。

(2) 実態把握や課題解決を図るため、地域関係機関等の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。

(3) 個別ケースの課題分析等を積み重ね、地域課題の発見を行うこと。

(4) インフォーマルサービス、地域の見守りネットワークその他地域で必要な資源を開発すること。

(5) 地域に必要な取り組みを明らかにし、政策の立案等について協議すること。

(6) その他町長が必要と認める業務

(構成員)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とする。

(1) 医療関係者

(2) 居宅介護支援事業所職員

(3) 介護サービス事業所職員

(4) 民生委員・児童委員

(5) 自治会及び自治会連合会の代表者

(6) 社会福祉協議会職員

(7) 町の保健、福祉及び介護保険担当職員

(8) 地域包括支援センター職員

(9) その他に必要と認められる者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催する。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにて処理する。

(守秘義務)

第6条 地域ケア会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

豊浦町地域ケア会議設置要綱

平成27年9月7日 訓令第25号

(平成27年9月7日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年9月7日 訓令第25号