○豊浦町職員の人事評価に関する規則
平成28年3月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づく職員の人事評価することによりに人材育成に役立て、職員の士気の高揚及び公務能率の増進を図ることを目的とする。
(1) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績及び職務遂行上見られた職員の能力を能力評価及び業績評価を用いて公平かつ公正に評価し、記録すること。
(2) 能力評価 職員の職務遂行能力の発揮度を評価項目に照らして評価すること。
(3) 業績評価 職員が設定した業務目標の成果を評価すること。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、医師職を除く一般職の職員とする。ただし、休職、育児休業及び派遣その他の事由により、評価対象期間の一部において勤務せず、人事評価を行うことが困難であると町長が認める者については、この限りでない。
(被評価者の責務)
第4条 被評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の目的及び手続きを理解すること。
(2) 自らの強み弱みを把握し、自己成長するよう努めること。
(3) 自らの職務に係る業務目標を設定し、目標達成のために努めること。
(評価者)
第5条 人事評価の評価者は、1次評価者、2次評価者及び調整者とし、その区分は、別表に定めるとおりとする。
(評価者の責務)
第6条 評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。
2 評価者は、職場面談を通して被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価結果に応じて職員への指導その他適切な措置を行わなければならない。
3 評価者は、自らの人事評価結果に説明責任を負うとともに、被評価者からの苦情の申出に対応しなければならない。
4 評価者は、人事評価研修により適正な評価に努めるとともに、被評価者における評価の信頼性を確保しなければならない。
(人事評価の方法)
第7条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による1次評価、2次評価を経て決定するものとする。
2 能力評価及び業績評価の手続きについては、別に定める。
(評価期間及び基準日等)
第8条 人事評価の対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、この期間内の2月1日を評価の基準日とする。
(人事評価調整委員会)
第9条 評価結果の決定及び処遇枠の調整を行うため、人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設ける。
2 調整委員会は、町長、副町長、教育長及び総務課長をもって構成する。
(評価結果の通知)
第10条 評価者は、被評価者に対して業績評価及び能力評価の評価結果を開示することができる。
第11条 人事評価結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るとともに、職員の昇給、昇格、昇任、人事異動及び勤勉手当の成績率に反映させるほか、研修等必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。
(苦情相談の申出)
第12条 被評価者は、人事評価における手続き及び人事評価結果に関して、総務課長に対し、人事評価苦情相談申出書(第1号様式)により、苦情相談の申出を行うことができる。
2 総務課長は、前項の申出があったときは、被評価者が属する所属長に、その内容に関して事実確認及び評価内容等を調査させ、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるよう指示することができる。
3 評価者は、前項の申出があったときから15日以内に臨時面談を行うものとする。
(評価シートの保管)
第13条 評価シートは、総務課が保管する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平29規則14・一部改正)
【町部局・教育委員会等】
被評価者 | (補助者) | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
課長職 | 副町長 | 町長 | ||
課長補佐職 | 課長職 | 副町長 | 町長 | |
係長以下 | 課長補佐職・所長等 | 課長職 | 副町長 | 町長 |
※教育委員会については、「副町長」を「教育長」に読み替える。
【やまびこ・国保病院(事務系)】
被評価者 | (補助者) | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
事務長 | 副町長 | 町長 | ||
次長 | 事務長 | 副町長 | 町長 | |
係長以下 | 次長 | 事務長 | 副町長 | 町長 |
※国保病院については、「副町長」を「院長」に読み替える。
【やまびこ・国保病院(事務以外)】
被評価者 | (補助者) | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
薬局長・技師長 | 院長(施設長) | 町長 | ||
副薬局長・副技師長・師長・技師 | 事務長 | 院長(施設長) | 町長 | |
係長以下 | 次長・主任 | 副薬局長・副技師長・師長・事務長 | 院長(施設長) | 町長 |
(令4規則13・一部改正)