○豊浦町職員人事評価実施要綱

平成28年3月11日

訓令第7号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊浦町職員の人事評価に関する規則(平成28年豊浦町規則第1号)第7条第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(能力評価及び業績評価の様式)

第2条 能力評価及び業績評価は、職員等に応じた様式を使用するものとする。

(評価の実施)

第3条 評価は、次の手順で実施する。

(1) 被評価者は、能力評価及び業績評価の各様式により自己評価を行い、1次評価者に毎年2月10日までに提出する。

(2) 1次評価者は、自己評価に基づいて被評価者と面談を行い、意見を聴取するとともに、被評価者に対し、能力の開発及び育成を図るために適切な指導及び助言を行う。

(3) 1次評価者は、自己評価及び面談結果をもとに、目標管理シート及び人事評価シートに1次評価を行い、2次評価者に毎年2月28日までに提出する。

(4) 2次評価者は、1次評価者の評価意見から自己評価及び1次評価の評価内容を確認し、必要に応じて被評価者と面談し、目標管理シート及び人事評価シートに2次評価を行い、総務課に毎年3月15日までに提出する。

(令元訓令17・一部改正)

(意見等の提出)

第4条 評価者である課長は、当該年度における組織目標を毎年4月1日までに設定し、組織目標管理シートを作成するものとする。

(個人目標の設定)

第5条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて個人目標を設定するとともに、当該内容等を目標管理シートに記入し、1次評価者に毎年4月20日までに提出するものとする。

2 個人目標は、3項目から5項目の範囲内で設定しなければならない。

3 被評価者は、目標難易度を設定するとともに、目標の優先度、重要度及び仕事に要する時間等を踏まえて、ウエイトの配分を1つの目標あたり5%刻みで、上限40%、下限10%とし、個人目標の各項目のウエイト配分の合計が100%となるように設定しなければならない。

(令元訓令17・一部改正)

(期首面談の実施)

第6条 個人目標の設定にあたり、1次評価者は被評価者と毎年5月31日までに面談を行い、目標内容の確認、調整及び目標達成に向けた助言を行うものとする。

(中間フォロー面談)

第7条 1次評価者は、被評価者における業務目標の進捗等について、中間フォロー面談を通して把握するとともに、目標達成のための指導及び助言を行わなければならない。

2 上位方針の変更や緊急を要する課題等の理由により、期首目標の変更が必要となる場合は、中間フォロー面談で、評価者の同意を得て目標の修正を行うことができる。

3 中間フォロー面談は、毎年10月31日までに実施する。

(評価者の責務)

第8条 評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 被評価者の職務能力及び勤務状況を観察し、その業績、能力及び意欲を向上させるよう適正な指導及び育成に努めること。

(2) 指定された評価期間における職務遂行上の行動事実に基づいて、客観的で公正な評価を行うための評価根拠を明確にしておくこと。

(3) 個人的な好意、悪意、縁故、新密度及び接触機会に影響された評価をしないこと。

(4) 被評価者に対し、人事評価の手続を周知されること。

(5) 自ら評価技術の向上に努めること。

(6) 評価上の秘密を保持すること。

(令元訓令17・追加)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令元訓令17・旧第8条繰下)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和元年6月14日訓令第17号)

この訓令は、令和元年6月14日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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豊浦町職員人事評価実施要綱

平成28年3月11日 訓令第7号

(令和元年6月14日施行)