○要介護認定者の所得税法及び地方税法上の障害者控除等の認定に係る取扱要綱
平成28年3月11日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により、要介護の認定を受けた者が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に定める障害者又は特別障害者として認定を受けるために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者又は特別障害者(以下「障害者等」という。)の認定を受けることができる者は、年齢が満65歳以上で要介護1から要介護5に認定された者(以下「要介護認定者」という。)とする。
(認定基準)
第3条 要介護認定者の障害者等の認定基準は、次のとおりとし、別表の「障害者に準ずる基準」により取り扱うものとする。
(1) 障害者
要介護認定者で、認定日において、日常生活自立度が知的障害者(軽度・中度)の日常生活状態に準ずると認められる者又は身体障害者(3級~6級)の日常生活状態に準ずると認められる者
(2) 特別障害者
要介護認定者で、認定日において、日常生活自立度が知的障害者(重度)の日常生活状態に準ずると認められる者、ねたきり老人又は身体障害者(1級・2級)の日常生活状態に準ずると認められる者
(申請)
第4条 要介護認定者は、障害者等の認定を受けようとするときは、障害者控除対象者認定書(別記様式。以下「認定書」という。)の交付の申請をしなければならない。
2 前項の申請は、認定書の申請者欄及び対象者欄に必要事項を記入し、町長に申請するものとする。
3 要介護認定者が申請日前に死亡している場合においては、納税義務者又は相続人が申請するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者に準ずる基準
要介護認定者の所得税法及び地方税法上の障害者控除等の認定に係る取扱要綱第3条の認定基準は、次のとおりとする。
① 障害者
(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・要介護度が1~3
・認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上
・次の要介護認定調査事項(以下「調査項目」という。)のいずれかにチェックがあること。
洗身、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、洗顔、整髪、つめ切り、上着の着脱、ズボン等の着脱、薬の内服、金銭の管理、意思の伝達、指示への反応、日課の理解、生年月日をいう、短期記憶、自分の名前をいう、今の季節を理解、場所の理解、被害的、作話、幻視幻聴、感情が不安定、昼夜逆転、暴言暴行、同じ話をする、大声を出す、介護に抵抗、徘徊、落ち着きなし、外出して戻れない、一人で出たがる、収集癖、火の不始末、物や衣類を壊す、不潔行為、異食行動
(2) 身体障害者(3~6級)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・要介護度が1~3
・障害高齢者の日常生活自立度がAランク以上
・次の調査項目のいずれかにチェックがあること。
座位保持、両足での立位、歩行、立ち上がり、片足での立位、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、洗顔、整髪、つめ切り、上着の着脱、ズボン等の着脱、特別な医療(カテーテル、ストーマ、酸素療法)
② 特別障害者
(1) 知的障害者(重度)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・要介護度が3~5
・認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上
・次の調査項目のいずれかにチェックがあること。
洗身、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、整髪、つめ切り、上着の着脱、ズボン等の着脱、薬の内服、金銭の管理、日常の意思決定、意思の伝達、指示への反応、日課の理解、生年月日をいう、短期記憶、自分の名前をいう、今の季節を理解、場所の理解、被害的、幻視幻聴、大声を出す、徘徊、異食行動
(2) 身体障害者(1級・2級)に準ずるとは、下記のいずれにも該当している者
・要介護度が3~5
・障害高齢者の日常生活自立度がBランク以上
・次の調査項目のいずれかにチェックがあること。
座位保持、両足での立位、歩行、移動、立ち上がり、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、洗顔、整髪、つめ切り、上着の着脱、ズボン等の着脱、特別な医療(カテーテル、ストーマ、透析、酸素療法、レスピレーター)
(3) ねたきり老人は、以下のいずれにも該当している者
・要介護度が4~5
・障害高齢者の日常生活自立度がCランク以上
・次の調査項目のいずれかにチェックがあること。
起き上がり、座位保持、両足での立位、歩行、移動、立ち上がり、片足での立位、洗身
(令4訓令13・一部改正)