○豊浦町ちょっと暮らし移住体験事業実施要綱

平成28年3月23日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、豊浦町(以下「町」という。)への移住を検討している者(以下「移住希望者」という。)を対象に、一定期間町内での生活を体験できる場を提供するため「豊浦町ちょっと暮らし移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)」を活用し、町の移住促進を図ることを目的にする。

(平29訓令33・全改、令3訓令15・令5訓令15・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 町への移住を検討している者

(2) 移住体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品などを備え、手軽に町内での移住体験ができるよう町が貸し付ける住宅

(平29訓令33・令5訓令15・一部改正)

(参加期間)

第3条 住宅の貸付けは、通年とする。移住体験事業の参加期間は1回の申請に対し、3日(2泊3日)から1箇月(開始日の翌月の同日から1日を引いた日までを参加可能とする。ただし、該当日が存在しない場合又は役場閉庁日の場合はその直前の開庁日)以内とし、年度を超えた参加はできないものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

2 参加期間の開始日及び満了日は、原則として、次の各号に定める日を除いた日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

(4) その他町長が別に定める日

(平29訓令33・令3訓令15・令5訓令15・一部改正)

(参加要件)

第4条 移住体験事業の参加回数は、年度問わず4月から9月、10月から3月の各1回限りで最大2回までとなる。

(令5訓令15・追加)

(事業内容)

第5条 移住体験事業へ参加される方は、次の移住体験プログラムに参加しなければならない。

(1) 移住体験住宅への入居

(2) 移住体験ガイドツアー

(3) 移住担当者と移住についての面談

(令5訓令15・追加)

(住宅)

第6条 前条第1号において貸し付ける移住体験住宅は、下記のとおりとする。

名称

住所

建設年

構造

面積

豊浦町ちょっと暮らし 移住体験住宅

豊浦町字浜町40―2

平成29年(1戸)

木造平屋建

27.09m2/戸

(平29訓令33・一部改正、令5訓令15・旧第4条繰下・一部改正)

第7条 削除

(令3訓令15、令5訓令15・旧第5条繰下)

(参加申込み)

第8条 移住体験事業に参加しようとする移住希望者は、「豊浦町ちょっと暮らし移住体験事業参加申込書」(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申込書の提出があったときは、予約受付簿(別記様式第2号)を記載するとともに予約状況を豊浦町ホームページで公表するものとする。

3 次の各号に該当する移住希望者は移住体験住宅の貸付け申込みができない。

(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と密接な関係がある者

(平29訓令33・旧第5条繰下・一部改正、令3訓令15・一部改正、令5訓令15・旧第6条繰下・一部改正)

(参加決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、「豊浦町ちょっと暮らし移住体験事業参加決定通知書」(別記様式第3号。以下、「参加決定通知書」という。)を移住希望者に交付しなければならない。この場合において、町長は住宅施設の管理運営上必要と認める場合、その利用について条件を付することができる。なお「参加決定通知書」の交付をもって予約の完了とする。

2 町長は、移住希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、移住体験住宅の貸付けを行わないものとし、「豊浦町ちょっと暮らし移住体験事業参加不許可決定通知書」(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(1) この要綱に定める事業の目的に適合していないとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 移住希望者に町が行う移住体験事業に協力する意思がないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、移住体験事業の実施に関し支障があると認めるとき。

(平29訓令33・旧第6条繰下・一部改正、令3訓令15・一部改正、令5訓令15・旧第7条繰下・一部改正)

(移住体験住宅賃貸契約)

第10条 参加決定通知を受けた移住希望者は、借地借家法(平成3年法律第90条)第38条に規定する契約を豊浦町ちょっと暮らし移住体験住宅賃貸契約書(別記様式第5号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、移住体験住宅を借り受けるものとする。

(平29訓令33・旧第7条繰下・一部改正、令3訓令15・一部改正、令5訓令15・旧第8条繰下・一部改正)

(負担金)

第11条 移住希望者は、「参加決定通知書」の交付を受けた時は、別表に掲げる移住体験事業参加負担金(以下「負担金」という。)を貸付け開始日に一括納付しなければならない。

2 既に納めた負担金はこれを還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災事変、体験者または親族の疾病、そのほか体験者の責めに帰すことができない理由により借用できなくなった場合は、既に納付した負担金から利用済み期間分の負担金を差し引いた差額の100分の100として決定する。

(2) その他やむをえない事由により町長が特に認める場合はその都度還付割合を決定する。

(平29訓令33・旧第8条繰下・一部改正、令3訓令15・一部改正、令5訓令15・旧第10条繰下・一部改正)

(鍵の受渡し)

第12条 移住希望者は、入居開始日の午前9時から午後3時までの間に町より移住体験住宅の鍵(以下「鍵」という。)を受け取る。

(平29訓令33・追加、令3訓令15・一部改正、令5訓令15・旧第11条繰下・一部改正)

(移住希望者の遵守事項)

第13条 移住希望者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。この場合において、鍵を紛失したときは速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(2) 移住希望者は、火気の取り扱いに注意し、水道の凍結を防止するとともに、備え付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。

(3) ゴミは決められたルールに従い排出すること。

(4) 移住希望者は、施設を適正な管理と環境整備に努め、移住体験住宅の使用期間が満了するときに清掃等を行い、移住体験住宅を現状に復すること。

(5) 移住希望者は、鍵を紛失したときは、直ちに町長にその旨を報告し、移住希望者の負担で新たな鍵の交換又は作成を行うこと。

(6) その他、住宅施設の借用に関し町長が必要と認める事項

(平29訓令33・旧第9条繰下・一部改正、令3訓令15・一部改正、令5訓令15・旧第12条繰下・一部改正)

(制限される行為)

第14条 移住希望者は、移住体験住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 参加決定した者以外を入居させること。

(2) 物品の販売、寄附の要請その他これを類する行為をすること。

(3) 就業すること。

(4) 興行すること。

(5) ペットを同伴すること。

(6) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(7) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配付すること。

(8) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(9) 近所の住民や地域に迷惑を及ぼす行為をすること。

(10) 住宅施設の全部又は一部を転貸し、又は使用の権利を譲渡すること。

(11) 移住体験住宅内で喫煙すること。

(12) その他移住体験住宅の使用にふさわしくない行為

(平29訓令33・旧第10条繰下・一部改正、令5訓令15・旧第13条繰下・一部改正)

(参加決定の取消)

第15条 町長は、移住希望者が次の各号のいずれかに該当した場合は、第9条による参加決定を取り消すことができる。

(1) 第8条の規定による申請内容に偽りがあったとき。

(2) 第13条及び前条の規定に違反する行為があったとき。

(3) その他移住体験住宅を継続して使用することが困難であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により体験事業の参加決定を取り消したときは、「豊浦町ちょっと暮らし移住体験事業参加取消通知書」(別記様式第6号)により、移住希望者に通知するものとする。

(平29訓令33・旧第11条繰下・一部改正、令3訓令15・一部改正、令5訓令15・旧第14条繰下・一部改正)

(明渡し)

第16条 移住希望者は、参加期間の満了日及び前条の規定に基づき参加決定を取り消された場合にあっては、直ちに移住体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、通常の使用に伴い生じた移住体験住宅の損耗を除き、移住体験住宅を原状回復しなければならない。

2 移住希望者は、前項の明渡しをするときには、明渡し日等を事前に町長に通知しなければならない。なお、明渡しの時間は午前9時から午後3時までの間とする。

3 町長は第1項の規定により移住希望者が行う原状回復の内容及び方法について、移住希望者と事前に協議するものとする。

(令3訓令15・全改、令5訓令15・旧第15条繰下・一部改正)

(立入り)

第17条 町長は、移住体験住宅の防火、火災時の延焼防止、構造の保全その他移住体験住宅の管理上特に必要があると認めるときは、移住希望者の承諾がなくても移住体験住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 移住希望者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。

(令3訓令15・追加、令5訓令15・旧第16条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第18条 移住希望者は、故意又は過失により住宅、設備又は備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による住宅、設備又は備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。但し、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(平29訓令33・旧第13条繰下・一部改正、令3訓令15・旧第16条繰下・一部改正、令5訓令15・旧第17条繰下)

(事故免責)

第19条 移住体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、移住体験住宅内での事故及び移住体験住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(平29訓令33・旧第14条繰下、令3訓令15・旧第17条繰下・一部改正、令5訓令15・旧第18条繰下・一部改正)

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平29訓令33・旧第15条繰下、令3訓令15・旧第18条繰下・一部改正、令5訓令15・旧第19条繰下)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年5月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和5年3月31日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

(令3訓令15・全改、令5訓令15・一部改正)

移住体験事業参加者基本負担金一覧

期間

基本負担金(3日)

夏期(5月~10月)

8,000円

冬期(11月~4月)

9,000円

移住体験事業参加者追加負担金一覧

参加日数

追加負担金(追加参加日数1日あたり)

4日から7日まで

夏期

基本負担金に4,000円を追加

冬期

基本負担金に4,500円を追加

8日から12日まで

夏期

7日までの負担金に1,500円を追加

冬期

7日までの負担金に2,000円を追加

13日から31日まで

夏期

12日までの負担金に1,000円を追加

冬期

12日までの負担金に1,500円を追加

(令5訓令15・全改)

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(令5訓令15・全改)

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(令5訓令15・全改)

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(令5訓令15・全改)

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(令5訓令15・全改)

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(令5訓令15・全改)

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豊浦町ちょっと暮らし移住体験事業実施要綱

平成28年3月23日 訓令第15号

(令和5年3月31日施行)