○豊浦町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年3月31日
訓令第18号
(設置)
第1条 人口の減少や高齢化の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域力の向上に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、豊浦町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊の活動)
第2条 地域おこし協力隊は、地域力の向上に資する次に掲げる活動を行う。
(1) 農林水産業の振興に係る支援活動
(2) 観光事業の推進及び宣伝に係る支援活動
(3) 地産地消の推進に係る支援活動
(4) 環境の保全に係る支援活動
(5) 住民の生活に係る支援活動
(6) 地域おこしに係る支援活動
(7) その他地域活性化に係る支援活動
(任用)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、任命権者が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から豊浦町へ移し、新たに豊浦町の区域内に住所を定めた者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3) 心身ともに健康で、誠実に活動できる者
(4) 地域おこしに意欲があり、地域住民と協働ができる者
(令3訓令2・一部改正)
(任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 隊員は、最大3年まで再任されることができる。
(令3訓令2・一部改正)
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(平28訓令40・令3訓令2・一部改正)
(活動に関する経費)
第6条 町長は、第2条に規定する活動等に必要な経費を別に定める規定に基づき、予算の範囲内で隊員に支給することができる。
(給与)
第7条 隊員の給料及び手当については、豊浦町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の定めるところによる。
2 隊員の旅費については、豊浦町旅費条例(昭和44年条例第17号)の定めるところによる。
(平29訓令40・令3訓令2・一部改正)
(勤務条件等)
第8条 隊員の勤務時間その他の勤務条件は、豊浦町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号)に定めるところによる。
(平28訓令40・令3訓令2・一部改正)
(日誌及び報告書)
第9条 隊員は、協力活動状況について、その概要を活動日誌(別記様式第1号)に記録しなければならない。
(服務)
第10条 隊員の服務は、豊浦町会計年度任用職員の任用及び服務に関する規程(令和2年訓令第8号)に定めるところによる。
(令3訓令2・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、地域おこし協力隊の活動に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月18日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附則(平成29年9月6日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月3日訓令第2号)
この訓令は、令和3年2月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)
(令4訓令13・一部改正)