○豊浦町自主防災組織運営交付金交付要綱
平成28年3月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び豊浦町地域防災計画に基づき、自然災害による被害の防止及び軽減を図るため、自治会単位で組織する自主防災組織が避難行動要支援対象者名簿を作成し、共助の仕組みを構築するための活動や防災活動を行う上で必要な経費に対して、予算の範囲内において交付金を交付することにより、地域の防災力の向上を図ることを目的とする。
(交付金の交付対象者)
第2条 交付金の対象となる自主防災組織は、規約及び組織内の避難行動要支援者名簿を作成し主体的に地域の防災活動を行う自治会単位の組織(以下「自主防災組織」という。)とする。
2 前項でいう地域の防災活動とは、次に掲げるものをいう。
(1) 防災計画書を作成し、以後、必要な修正を行い、修正内容を全世帯へ周知する。
(2) 災害時等には作成した避難行動要支援者名簿に基づき、避難行動要支援者の安否確認等を行う。
(3) 防災訓練活動及び啓発活動を実施する。
(4) 地域住民に必要な防災用品を準備する。
(交付対象事業)
第3条 交付金の対象となる事業は、自主防災組織が運営する次に掲げる事業とする。
(1) 防災活動事業
2 国又は他の地方公共団体等から補助を受け実施する事業については、前条の規定にかかわらず交付対象としない。
(交付金の交付申請)
第5条 自主防災組織は、交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号に定める交付金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、事業の概要及び事業費の把握が可能な書類及び当該自主防災組織の規約、防災計画、避難行動要支援対象者名簿を添付しなければならない。
2 町長は、交付金の交付決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
2 上記実績報告書には、事業結果及び事業費の把握が可能な書類及び交付対象経費の領収書の写しと事業実施に係る証拠写真等を添付するものとする。
(決定の取消し等)
第8条 町長は、自主防災組織が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は交付金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付対象事業を中止又は廃止したとき。
(2) 交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他の不正行為があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29訓令19・一部改正)
(令4訓令13・一部改正)
(令4訓令13・一部改正)