○豊浦町生活支援体制整備協議体設置要綱

平成28年6月6日

訓令第28号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援体制の充実・強化を図るために、豊浦町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議体は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域資源および地域ニーズの把握に関すること。

(2) 地域資源の特定及び開発に関すること。

(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(4) 地域の支援ニーズと取組の整合に関すること。

(5) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の活動に関すること。

(6) その他生活支援体制の充実・強化に関すること。

(平30訓令57・一部改正)

(構成)

第3条 協議体の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 社会福祉協議会の関係者

(2) 高齢者事業団の関係者

(3) 老人クラブ連合会の関係者

(4) 自治会連合会の関係者

(5) ボランティア団体の関係者

(6) 民生・児童委員

(7) 医療関係者

(8) 生活支援・介護予防サービスを提供する事業主体の職員

(9) その他必要と認められる者

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 協議体に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、協議体を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、副委員長としてその職務を代理する。

(事務局)

第5条 協議体の事務局は、総合保健福祉施設内におく。

(会議)

第6条 協議体の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、新たに組織された協議体の最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平30訓令36・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(平30訓令57・一部改正)

(秘密保持)

第8条 委員は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年5月24日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月3日訓令第57号)

この訓令は、公布の日から施行する。

豊浦町生活支援体制整備協議体設置要綱

平成28年6月6日 訓令第28号

(平成30年10月3日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年6月6日 訓令第28号
平成30年5月24日 訓令第36号
平成30年10月3日 訓令第57号