○豊浦町国民健康保険病院交際費の支出基準に関する要綱
平成28年6月21日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 病院交際費は、病院を代表して外部との公の交渉に要する経費であり、その執行に当たっては、法令で制限があるもののほか、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とするが、支出の一層の透明性を図ることを目的とするため、支出に係る使途の区分、金額の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 病院交際費とは、院長が、豊浦町国民健康保険病院の円滑な運営を図る上で特に必要と認める場合に支出する経費をいう。
2 前項の支出に際しては、公益性及び政治的中立性を失してはならない。
(1) 弔慰 病院関係者及びその親族に対する香典、供物、供花とし、その支出範囲、支出金額等は、豊浦町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱に準じるものとする。
(2) 会費、慶祝 情報交換又は意見交換を主たる目的とする会議又は懇談会等への出席に係る会費又は会費相当分に要する経費
(3) その他 前各号に掲げるもののほか、院長が特に必要と認める支出とし、社会通念上妥当と認められる額とする。
(令2訓令11・一部改正)
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。