○豊浦町消費者被害防止ネットワーク設置要綱

平成28年7月13日

訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、豊浦町における関係機関・団体(以下、「関係機関等」という。)が連携して、消費者に対し、消費生活に関する情報の収集・提供及び啓発活動を推進することで、悪質商法等の追放を図り、消費者被害の防止に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前述の目的を達成するため、この趣旨に賛同する関係機関等により「豊浦町消費者被害防止ネットワーク(以下、「ネットワーク」という。)を設置する。

(消費者安全確保地域協議会)

第3条 ネットワークは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定による消費者安全確保地域協議会とする。

(活動内容)

第4条 ネットワークは、ネットワークを構成する関係機関等又は北海道立消費生活センター等から、悪質商法等に関する情報を収集し、関係機関等で情報の共有を行うものとする。

2 その他消費者被害防止のために、必要と認められる行動を行うものとする。

(事務局)

第5条 このネットワークの庶務は、水産商工観光課において処理するものとし、関係機関等は必要に応じて資料提供等の庶務に協力するものとする。

(平30訓令54・令4訓令11・一部改正)

(会議)

第6条 ネットワークは、関係機関等が最新情報を共有するため、関係機関等による定例会議を年1回開催するほか、必要に応じて臨時会議を開催することとする。

2 会議の主催は、事務局が行う。

3 会議に出席した者に対する報酬及び費用弁償は、支給しない。

(申請等)

第7条 ネットワークに登録、変更、退会の申請、内容変更に際しては、豊浦町消費者被害防止ネットワーク申請書(様式第1号)により事務局へ申し込むものとする。

(情報提供)

第8条 関係機関等は、連絡ノート(様式第2号)に必要事項を記入の上、事務局に対し悪質商法等に関する情報の提供を行うものとする。

(秘密保持義務)

第9条 ネットワークの事務に従事する者又はネットワークの事務に従事していた者は、ネットワークの事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月13日から施行する。

(平成30年9月13日訓令第54号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月1日訓令第11号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

画像

(令4訓令11・全改)

画像

豊浦町消費者被害防止ネットワーク設置要綱

平成28年7月13日 訓令第39号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年7月13日 訓令第39号
平成30年9月13日 訓令第54号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月1日 訓令第11号
令和4年6月17日 訓令第13号