○豊浦町認可外保育施設等利用料助成金支給要綱

平成28年9月21日

訓令第44号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育を必要とする児童のうち、認可保育所に入所できず、やむを得ず認可外保育施設等(児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づく届出がされているものに限る)に入所している児童の保育に要する経費負担を軽減し、待機児童の発生抑止及び解消をはかるため、当該児童の保護者に対し助成金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設等 法第35条第4項の規定に基づく認可を受けていない保育所等であって、法第59条の2の規定により都道府県知事に届出をしている施設で厚生労働省が定める指導監督基準に適合しているものをいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する保護者で、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている者をいう。

(3) 児童 法第4条第1号及び第2号に規定する乳児(生後57日未満の者は除く。)及び幼児で保護者と同一の住所を有する者をいう。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、認可外保育施設等を利用している児童1人につき保護者が負担した認可外保育施設等の利用料月額(基本契約に含まれる経費であって保護者が認可外保育施設等に支払った月額とする。)から当該児童の子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づく施設等利用費の支給月額又は法第35条第3項の規定により設置された保育所等に通所するとした場合に当該児童の保護者から徴収することとなる豊浦町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例施行規則第11条に規定する利用料の月額を差し引いた額とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令元訓令21・一部改正)

(助成期間)

第4条 助成金は、各年度において月を単位として算定し、助成期間は、児童が認可外保育施設等に入所した日の属する月から第8条の規定により受給権を喪失した日の属する月までとする。

(申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする保護者は、豊浦町認可外保育施設等利用料助成金支給申請書(初回分)(様式第1号の1)または、豊浦町認可外保育施設等利用料助成金支給申請書(2回目以降分)(様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、2回目以降分の申請時、前回申請時から変更がない場合は、第2号及び第3号は添付を省略することができる。

(1) 通所証明兼領収確認証明書(様式第1号の3)

(2) 就労証明書(様式第2号)その他保育に欠けることを証する書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、認可外保育施設等に支払った利用料の領収の日から、原則30日以内に申請しなければならない。ただし、3月利用分については、4月30日までに申請しなければならない。

(令2訓令29・令3訓令8・令4訓令22・一部改正)

(決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定に基づき申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を豊浦町認可外保育施設等利用料助成金支給決定通知書(様式第3号)または豊浦町認可外保育施設等利用料助成金却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の決定を受けた保護者に対し、助成金を交付するものとする。

3 前項の助成金は、保護者が指定した金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(令3訓令8・一部改正)

(受給権の喪失)

第7条 保護者または児童が次の各号の一に該当するに至つたときは、助成金の受給資格は、喪失するものとする。この場合において、保護者は、速やかに豊浦町認可外保育施設等利用料助成金資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 保護者が児童を監護しなくなったとき。

(2) 認可外保育施設等を退所したとき。

(3) 本町に住所を有しなくなったとき。

(4) 保育を必要とする要件がなくなったとき。

(令3訓令8・旧第8条繰上・一部改正)

(変更届)

第8条 保護者または児童が次の各号の一に該当するに至つたときは、保護者は、速やかに豊浦町認可外保育施設等利用料助成金変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 転居したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 入所している認可外保育施設等を変更したとき。

(4) 指定した振込方法を変更したとき。

(令3訓令8・旧第9条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、保護者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受け、または助成金の支給を受けたときは、助成金の交付決定を取消し、または既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(令3訓令8・旧第10条繰上)

(調査)

第10条 町長は、助成金の支給に関し必要と認めるときは、保護者または認可外保育施設等の施設長に対し、報告を求め、または自ら調査することができる。

(令3訓令8・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令3訓令8・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月21日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(令和元年10月28日訓令第21号)

この訓令は、令和元年10月28日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年7月31日訓令第29号)

この訓令は、令和2年7月31日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年8月12日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町認可外保育施設等利用料助成金支給要綱

平成28年9月21日 訓令第44号

(令和4年9月1日施行)