○豊浦町職員ストレスチェック制度実施規程
平成28年9月1日
訓令第45号
第1章 総則
(規程の目的・変更手続き・周知)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を豊浦町(以下「町」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 この規程を変更する場合は、調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
4 規程を例規集又は掲示板に掲載することにより、適用対象となる全ての職員に規程を周知する。
(適用範囲)
第2条 ストレスチェックの対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町職員(町長、副町長及び教育長を含む。)
(2) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に規定する定期健康診断の受診が必要な準職員、嘱託職員、臨時職員等
2 休暇又は休職等により長期間職場を離れており、ストレスチェックを受けることが困難な場合は、対象者から除くものとする。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町は、本規程を例規集又は掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「担当者」という。)は、総務課庶務係職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、豊浦町国民健康保険病院長以外の医師及び保健師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、総務課庶務係職員とし、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 総務課庶務係の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施者は、町の医師とする。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年度3回実施するものとする。
(平29訓令17・一部改正)
第9条 ストレスチェックは、全ての職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、じぶんでできるMental Careクラウド版(以下「システム」という。)を用いて、オンラインで行う。ただし、システムが利用できない場合は、別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をシステム上に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者をシステム上で自動選出し、実施者の判定により高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の判定により、システム上で行う。ただし、システムが利用できない場合は、封筒に封入し、紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果をシステム上又は書面により各職員に通知する際に、結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。町への結果提供に同意する場合は、職員はシステム上の結果通知の同意欄にチェックを入れる。又は封筒に同封された別紙2の同意書に記入し、担当者あてに送付しなければならない。
2 町への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、町へ職員に通知された結果の写しを提供する。
3 職員が面接指導を希望した場合には、ストレスチェック結果の町への提供に同意がなされたものとする。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 職員は、原則業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、システム上の面接の申出欄にチェックを入れ、別紙3の面接指導申出書に記入し、担当者あてに送付しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 高ストレス者と判定された職員で、面接指導を希望する者は、別途通知した日に行わなければならない。
2 面接指導を行う場所は、豊浦町国民健康保険病院とする。
3 年度内に面接指導を受診できるのは1度限りとする。
(平29訓令17・一部改正)
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 町は、医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、別紙4の面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、担当者が、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(平30訓令8・追加)
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、他の課と合算して集計・分析を行う。
(平30訓令8・追加)
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(平30訓令8・追加)
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課に、課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 町は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(平30訓令8・追加)
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第4条で担当者として規定されている者とする。
(平30訓令8・旧第22条繰下)
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、システム内に5年間保存する。
(平30訓令8・旧第23条繰下)
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 担当者は、町のシステム内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。
(平30訓令8・旧第24条繰下)
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条 担当者は、職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果、及び面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。
2 担当者は、第三者にこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
(平30訓令8・旧第25条繰下)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果は、総務課内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(平30訓令8・旧第26条繰下)
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理者及び上司に提供する。
(平30訓令8・旧第27条繰下)
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、課長会議等にて提供する。
2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(平30訓令8・追加)
(健康情報の取扱いの範囲)
第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、医師又は保健師が取り扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(平30訓令8・旧第28条繰下)
第6章 苦情の申し立て及び守秘義務
(苦情申し立ての手続き)
第33条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、別紙5の苦情申立書により電子メールまたは書面にて担当者に提出しなければならない。
(平30訓令8・旧第29条繰下)
(守秘義務)
第34条 職員からの苦情申し立てに対応する担当者は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(平30訓令8・旧第30条繰下)
第7章 不利益な取扱いの防止
(町が行わない行為)
第35条 町は、例規集又は掲示板に次の内容を掲示することにより、ストレスチェック制度に関して、町が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導を希望した職員に対して、希望したことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導を希望しない職員に対して、希望しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(平30訓令8・旧第31条繰下)
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月14日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
(令元規則12・一部改正)