○豊浦町地域福祉推進町民会議設置要綱
平成28年10月11日
訓令第47号
(設置及び目的)
第1条 町民が安心して暮らせる福祉のまちづくりの実現にむけて、町民の幅広い意見を反映させ、福祉施策を推進することを目的として、豊浦町地域福祉推進町民会議(以下「本会」という。)を設置する。
(本会の任務)
第2条 本会は、次の各号に掲げる事項を調査検討する。
(1) 豊浦町地域福祉計画の策定並びに実施状況等の確認等
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる団体が推薦した者のうちから町長が委嘱する。
(1) 障害者関係団体
(2) 社会福祉団体
(3) 保健医療機関
(4) 自治会等当事者団体
(5) 行政担当部局
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第5条 本会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 本会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 本会は、町関係部局の担当職員を招集することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合保健福祉施設において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 会議が新たに組織された場合の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。