○豊浦町バス生活路線維持費補助金交付要綱

平成28年12月20日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 町長は、町民の生活に必要な生活交通路線としてバス路線を維持確保するため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その取扱いについてはこの要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、路線バス等が町民にとって必要不可欠でありながら、マイカーの普及、少子高齢化等による社会情勢の変化から輸送人員の減少のため、地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっていることを鑑み、生活交通路線として、必要なバス路線の運行の維持等を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「北海道生活交通路線確保維持計画」 北海道が年度毎に定める北海道生活交通路線維持対策事業費補助金交付要綱(以下「北海道補助金交付要綱」という)第2条に定められた計画をいう。

(2) 「豊浦町生活交通路線」 「北海道生活交通路線確保維持計画」に位置づけられた市町村単独補助路線のうち、豊浦町関係路線をいう。

(3) 「乗合バス事業者」、「補助対象期間」、「地域キロ当たり標準経常費用」地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱((平成23年3月30日付け、国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)以下「国庫補助金交付要綱」という。)及び北海道補助金交付要綱に定める用語と同義とする。

(補助金の交付対象)

第4条 この補助金の交付対象は、豊浦町生活交通路線とする。

(補助対象事業者)

第5条 補助対象事業者は、本町内において豊浦町生活交通路線を運航する乗合バス事業者であって、次の要件の下で、最も少ない補助金で当該補助対象系統を運行する者とする。

(1) 胆振地域生活交通確保対策協議会において、地域住民にとって必要と認められた運行サービスの提供ができること。

(2) 豊浦町生活交通路線の運行において、十分な安全性等の確保ができること。

(補助対象路線)

第6条 補助対象路線は、豊浦町生活交通路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運航によって得た経常収益の額が同期間における当該運行系統の補助対象経常費用に達していないものであること。

(補助対象期間)

第7条 補助対象期間は、前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの期間とする。

(補助対象経費)

第8条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益の差額とする。

(補助金の交付額)

第9条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額を補助する。但し、千円未満は切り捨てるものとする。

(複数市町村にまたがる路線の補助金の負担割合)

第10条 豊浦町と他市町村にまたがる路線の補助金の負担割合は、原則、その行政区域内の通行距離按分とする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付の申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し補助金等交付申請書を、補助金を受けようとする会計年度内に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第12条 町長は、補助事業者に補助金を交付する場合は、次の条件を付するものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為があった場合は、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。

(2) 前号の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

(3) 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第13条 町長は、第11条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、当該申請者に交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の経理等)

第14条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後、5年間保存しておくものとする。

(補助対象事業者の決定)

第15条 補助対象事業者の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて行うものとする。

(申請書等の様式)

第16条 この要綱に定める申請書等の様式は、北海道補助金交付要綱に定める総政第34号様式に準じたものを申請者が作成することとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

豊浦町バス生活路線維持費補助金交付要綱

平成28年12月20日 訓令第52号

(平成28年12月20日施行)