○豊浦町農業委員会の委員の選任等に関する規則
平成29年2月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定する農業委員会の委員の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 豊浦町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するに当たっては、次の方法により推薦を求め、及び公募するものとする。
(1) 町内に住所を有する者からの推薦
(2) 農業関係団体、地縁団体その他の団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般公募
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び一般公募に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、農業に関する識見を有し、農業委員の職務を適切に行う者として町長が特に認めたものにあっては、この限りではない。
(2) 町の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦に当たっては、次に掲げる手続を経るものとする。
(1) 第2条第1号の推薦は、代表者が文書(代表者を含む2人以上の署名があるものに限る。)でするものとする。
(2) 第2条第2号の推薦は、団体等の代表者が文書でするものとする。
(1) 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 推薦の理由
(3) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者であって農業を営むものをいう。以下同じ。)又は認定農業者に準ずる者(以下これらを「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(4) 推薦を受ける者が、豊浦町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦され、又は応募しているか否かの別
(5) 推薦をする者が個人である場合は、その推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(6) 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名、目的、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする団体等の性格を明らかにする事項
(公募手続等)
第5条 町長は、第2条第3号の一般公募を行うに当たっては、次の方法により、町民及び団体等へ周知をするものとする。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 豊浦町公告式条例(昭和28年条例第14号)に規定する掲示場への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、周知に適する方法
(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(4) 応募する者が、推進委員に推薦され、又は応募しているか否かの別
(推薦及び一般公募の期間)
第6条 第2条各号に規定する推薦又は一般公募の期間は、30日間(末日が、豊浦町の休日に関する条例(平成2年条例第7号)第1条に定める休日であるときは、その翌日までの期間)とする。
(1) 農業委員候補者の氏名、職業、年齢等
(2) 農業委員候補者の人数及びそのうちの認定農業者等の人数
(1) 掲示場への掲示
(2) 町ホームページへの掲載
(農業委員候補者の評価)
第8条 町長は、前条の規定により公表された農業委員候補者について、豊浦町農業委員候補者評価委員会(以下「農業委員候補者評価委員会」という。)に、その評価及び意見を求めるものとする。
2 農業委員候補者評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、農業委員候補者評価委員会の意見の報告を受けたときは、農業委員候補者のうちから農業委員として選任すべき者を決定し、当該選任すべき者について、議会の同意を得た上で農業委員として任命し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員に罷免、失職又は辞任による欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)