○豊浦町教育団体等補助金交付要綱
平成29年4月4日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊浦町における学校教育、社会教育の振興上適切な事業を推進するため、豊浦町補助金等交付規則(平成29年3月29日規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(補助金等の交付対象等)
第2条 補助金は、教育長の適当と認めるものの行う次に掲げる事項で前条の目的に適合し補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付する。
(1) 学校教育団体の振興・育成に係る事業
(2) 社会教育認定団体の振興・育成に係る事業
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助金等の交付対象事業及び補助率は別表に定めるところによるものとし、予算の範囲内で交付する。
2 前項における関係書類のうち、事業内容など申請内容を確認できるものであれば、総会等の資料とすることができる。
3 団体等の長は、当該年度の4月1日(閉庁日の場合は翌開庁日)に交付申請しなければならない。
(事前着手)
第5条 補助事業者等は、補助金等の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、補助金等の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、補助事業等事前着手届(第1号様式)を教育長に提出したときは、この限りでない。
(交付決定)
第6条 教育長は前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により通知する。
2 前年度繰越金が、当該会計年度の支出予算総額から前年度繰越金を差し引いた2分の1を超える場合はその額の範囲内で交付金を減額して交付することができる。
3 継続して2年間、前年度の繰越金が当該年度の交付額以上である場合は、特別な事情がある場合を除き交付することができない。
(交付金の請求)
第7条 交付金の交付決定を受けた団体等の長は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から起算して15日を経過した日までに、補助金等交付請求書を教育長に提出しなければならない。
2 前項における関係書類のうち、事業内容など申請内容を確認できるものであれば、総会等議案をもって書類とすることができる。
3 第3条にかかる交付金を受けたときは、その内容を確認できる書類を提出しなければならない。
(交付金の返還)
第9条 教育長は、団体等の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月26日教委訓令第1号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
別表
事業名 | 補助率 | 重要な変更を加えようとするときの事項 | 備考 |
(学校教育団体) | 1 事業の中止又は廃止 2 補助事業者の組織の改編に伴う名称等の変更 | ||
校長会運営事業 | 補助対象経費の10/10以内 | ||
豊浦町教育研究会運営事業 | 補助対象経費の10/10以内 | ||
豊浦町へき地複式教育研究会運営事業 | 補助対象経費の10/10以内 | ||
豊浦町特別支援教育協議会運営事業 | 補助対象経費の10/10以内 | ||
豊浦町実践研究事業 | 補助対象経費の10/10以内 | ||
(社会教育団体) | |||
豊浦町PTA連合会運営事業 | 補助対象経費の10/10以内 | ||
豊浦町子ども会運営事業 | 補助対象経費の10/10以内 | ||
地区公民館運営事業 | 補助対象経費の10/10以内 | ||
豊浦町体育協会運営事業 | 補助対象経費の1/2以内 | ||
スポーツフェスティバル開催事業 | 補助対象経費の1/2以内 | ||
スポーツ少年団運営事業 | 補助対象経費の10/10以内 | ||
豊浦町ふれあい健康づくりスポーツ大会事業 | 補助対象経費の10/10以内 |
(令4教委訓令1・一部改正)