○豊浦町地場産物販売加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月4日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町地場産物販売加工施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(販売の許可)
第3条 豊浦町地場産物販売加工施設(以下「販売加工施設」という。)を利用し加工品及び調理品を販売しようとする者は、利用許可申請書を提出する際に、販売許可申請書(様式第3―1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 町が主催、共催又は後援する事業で利用する利用料の全額
(2) 公益のために行う事業と認められる利用料の全額
(3) 教育活動又はコミュニティ活動のため利用する利用料の全額
(4) その他町長が特別の理由があると認めた利用料の全額
(5) その他指定管理者が特別の理由があると認めた利用料の5割の額
(平30規則13・一部改正)
(原状回復の確認)
第7条 利用者は、条例第17条の規定により、原状回復を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、確認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 販売加工施設の利用者は、その利用につき、この規則及び指定管理者の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された施設設備又は場所以外は利用しない又は立ち入らないこと。
(2) 設備等の取り扱いを適切に行うこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 加工・調理施設の利用に当たっては、手洗い及び手指の消毒を行い衛生的な管理に努め、みだりに部外者を立ち入らせたり、調理作業に不必要な物品等を置いたりしないこと。
(5) 調理従事者等は下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は調理作業に従事しないこと。
(6) 加工・調理従事者等は、専用の清潔な外衣、帽子、マスク、ゴム手、履き物を着用すること。
(7) 加工施設から調理施設への移動の際には、外衣、履き物の交換等を行うこと。(履き物の交換が困難な場合には履き物の消毒を必ず行うこと。)
(8) 便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないこと。
(9) 調理、点検に従事しない者が、やむを得ず、調理施設に立ち入る場合には、専用の清潔な外衣、帽子、マスク及び履き物を着用し、手洗い及び手指の消毒を行うこと。
(10) その他管理運営上支障がある行為をしないこと。
(平30規則13・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。