○豊浦町サケ網オーナー制度事業実施要綱

平成30年3月19日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、豊浦町サケ網オーナー制度を通して豊浦町水産物の魅力をPRすることで、豊浦町水産業の発展に寄与することを目的とする。

(オーナーの定義)

第2条 豊浦町サケ網オーナーとは、登録したサケ網で水揚げされたサケ雌1匹を受贈できる権利者をいう。(以下「オーナー」という。)

(平31訓令7・一部改正)

(対象者)

第3条 この要綱による制度の対象になることができる者は、国内に住所を有する個人及び法人とする。ただし、次に該当するとみなされるものは除く。

(1) 政治的及び宗教的な団体

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条の処分を受けている団体及びその役職員又は構成員

(申込み)

第4条 前条の規定により、オーナーになろうとする者は、豊浦町サケ網オーナー申込書(様式第1号)により行うものとする。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定による申し込みを受け、登録料の納入確認後、適当と認めるときはオーナーとして登録する。

2 町長は、前項の規定により登録したオーナーに、豊浦町サケ網オーナー登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録料)

第6条 オーナーは登録料として、町長が指定する期限までに1口につき20,000円を支払うものとする。

(平31訓令7・一部改正)

(登録の取消し)

第7条 町長は第4条第2項の規定にかかわらず、オーナーが次の各号のいずれかに該当するときは、オーナーの登録を取り消すことができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 第2条各号の規定に違反したとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

2 町長は、前項の規定によりオーナーの登録を取り消した場合、受け取ったオーナー登録料は返還しない。

(期間)

第8条 オーナーとなる期間は、登録日から登録したサケ網における水揚げが完了した日までとする。

(不漁の措置)

第9条 町長は登録したサケ網による水揚げが少ない場合、サケ雌1匹を補償するものとする。

(平31訓令7・一部改正)

(管理)

第10条 この要綱により登録されたサケ網の管理等は、いぶり噴火湾漁業協同組合が行うものとし、オーナーは管理状況について、町長が認めた場合を除き異議を唱えないものとする。

(業務委託)

第11条 豊浦町サケ網オーナー制度の業務は、一般社団法人噴火湾とようら観光協会に委託することができるものとし、委託内容等については委託契約書において定めるものとする。

(平31訓令7・追加)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平31訓令7・旧第11条繰下)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(平31訓令7・全改)

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(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町サケ網オーナー制度事業実施要綱

平成30年3月19日 訓令第10号

(令和4年9月1日施行)