○豊浦町行政評価実施要綱
平成30年3月26日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、効果的かつ効率的な行政運営に資するとともに、行政運営の透明性を高め、住民の行政に対する理解と信頼を確保するため、行政評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4訓令23・全改)
(評価の目的)
第2条 行政評価は、政策・施策や事務事業を客観的に評価し、その結果を政策・施策の展開や事務事業の実施、予算編成等に適切に反映させることにより、成果及び効率性を重視した行政運営を進めるとともに、政策・施策や事務事業の目的、内容及び成果をわかりやすく町民に示すことにより、町民に対する行政の説明責任を果たし、町民に開かれた行政を推進することを目的とする。
(令4訓令23・追加)
(1) 行政評価 政策・施策評価及び事務事業評価をいう。
(2) 政策・施策評価 豊浦町総合計画に位置付けられている政策・施策に関して行う評価をいう。
(3) 事務事業評価 政策・施策を実現するための事務事業に関して行う評価をいう。
(令4訓令23・旧第2条繰下・一部改正)
(評価対象)
第4条 政策・施策評価は、豊浦町総合計画基本計画に定められた政策・施策項目(以下「政策・施策項目」という。)について実施するものとする。
2 事務事業評価は、財政の適正化の観点から原則全事務事業を対象とする。ただし、次に掲げるものについては、評価対象外とする。
(1) 職員等の人件費など法律に基づき義務的に支出する経費及び補助金
(2) 臨時的・緊急的事業に係る経費及び補助金
(3) 災害復旧費
(4) 他の地方公共団体と関連する事業に係る経費及び補助金
(5) その他、社会情勢等を踏まえ、評価対象とすることが適当ではない事業に係る経費及び補助金
(令4訓令23・旧第3条繰下・一部改正)
(評価方法)
第5条 評価は、次に掲げる方法により毎年度実施するものとする。ただし、評価対象となる事務事業の性質や数に応じて、評価の方法を変更できるものとする。
(1) 一次評価 前条に規定する評価の対象を所管している課が実施する。ただし、政策・施策評価において、複数の課等が所管する施策については、各々が所管する業務の範囲内で評価を実施する。
(2) 二次評価 次条に規定する豊浦町行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)が実施する。
(3) 最終意思決定者 政策・施策評価及び事務事業評価の最終意思決定者は町長とする。
2 評価の実施に当たり、その評価項目その他必要な事項は、実施の都度別に定める。
(令4訓令23・旧第4条繰下・一部改正)
(評価委員会)
第6条 前条第1項第3号に規定する二次評価を実施するため、評価委員会を置く。
(令4訓令23・追加)
(評価委員会等の構成等)
第7条 評価委員会は、副町長、地方創生推進室長、総務課長、地方創生推進室長補佐、財政係長、地方創生推進係長をもって構成する。
2 評価委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、評価委員会の構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、評価を実施したときは、その結果を取りまとめ、町長に報告しなければならない。
(令4訓令23・追加)
(評価結果の公表)
第8条 町長は、毎年度当該評価の結果を町民に公表するものとする。
(令4訓令23・旧第5条繰下・一部改正)
(評価結果の反映)
第9条 町長は、評価結果を踏まえて、当該評価結果に係る政策・施策又は事務事業の見直しを行い、翌年度以降の予算及び施策等の実施に反映するよう努めるものとする。
(令4訓令23・追加)
(庶務)
第10条 行政評価に係る庶務は、地方創生推進室が行う。
(令4訓令23・旧第6条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令4訓令23・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日訓令第23号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。