○豊浦町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領

平成30年3月26日

訓令第14号

豊浦町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領(平成26年訓令第31号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1の規定に基づき、豊浦町における農業金融対策を品質向上対策等の農業構造政策と併せて総合的に推進するため、豊浦町農業金融制度総合推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を協議、決定及び処理する。

(1) 農業制度資金の融通方針に関する事項

(2) 農業経営改善関係資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金、農業改良資金及び青年等就農資金)に関する事項

(3) 北海道農家負担軽減支援特別対策に関する事項

(4) 農業負債整理関係資金(経営体育成強化資金及び農業経営負担軽減支援資金)に関する事項

(5) 畜産特別資金に関する事項

(6) 農業近代化資金に関する事項(北海道農業近代化資金取扱要領(昭和37年2月19日付け農経第405号知事通達)第19の5に定める事項等)

(7) 北海道認定就農者総合融資制度に関する事項

(8) 北海道農業再生委員会の行う支援に係る協力に関する事項(北海道農業経営再生支援マニュアル(平成17年12月9日北海道農業再生委員会制定)第2に定める事項等)

(9) アグリビジネス強化計画の認定に関する事項(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事項等)

(10) その他制度金融の推進上必要な事項

(構成)

第3条 推進会議は、次の機関及び団体をもって構成する。

行政機関

豊浦町

豊浦町農業委員会

胆振総合振興局

胆振地区農業改良普及センター西胆振支所

融資機関・保証機関等

とうや湖農業協同組合

公益財団法人北海道農業公社(認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定新規就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

北海道農業協同組合中央会(負債整理に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

北海道信用農業協同組合連合会

株式会社日本政策金融公庫

北海道農業信用基金協会(同基金協会の保証諾否に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

民間金融機関(農業協同組合以外の金融機関が融資機関となる場合。なお、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)資金に係る案件の協議等を行う場合は公庫各支店等、又は公庫資金の貸付業務を委託している場合は、当該受託金融機関。)

その他の機関

その他必要と認める機関団体

(運営)

第4条 推進会議は、町長が招集する。

2 推進会議の事務局は、農林課が担当する。

3 協議等にあたっては、都度、前条の機関・団体のうち必要とする機関等をもって運営するものとする。

(令4訓令11・一部改正)

(貸付け認定等に関する事務の方法)

第5条 推進会議による認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定新規就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)を除く農業経営改善関係資金及びアグリビジネス強化計画の認定に係る協議等に当たり、効率的な運営のため、これら対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務の方法については、次のとおりとする。

(1) 推進会議は、原則として対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任する。

(2) 前号の規定にかかわらず、慎重な審議を必要とする(借入額(借入額の変更を認定する場合は新たに借り入れる額)が1億5,000万円(法人にあっては、5億円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、又は人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合は、この限りでない。)及び認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定新規就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)の認定等に係る業務をいう。以下同じ。)には、次の方法により、推進会議が審査する。

 推進会議の担当をしている事務局(以下「推進会議事務局」という。)は、文書協議方式により処理を行う。ただし、地域農業振興の観点から助成地方公共団体からの要請があった場合に限り、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うものとし、当該会議の運営に当たっては、融資審査を行った融資機関が経営改善計画書等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。特に、当該会議に借入希望者を出席させ説明を求める際には、借入希望者に過大な負担感を抱かれないよう十分配慮するものとする。

 推進会議事務局が文書方式により処理する場合は、融資機関、利子助成等を行う胆振総合振興局及び豊浦町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関ごとに迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録を含む。)を送付する。

(3) 会議方式により処理する場合、推進会議事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域における案件について審査することができるようにするなど、効率的に開催すること。

2 前項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び公益財団法人農林水産長期金融協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

3 前項の規定により報告を受けた推進会議事務局は、次により、速やかに関係機関に通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体及び公益財団法人農林水産長期金融協会に対しては、助成地方公共団体及び公益財団法人農林水産長期金融協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を通知する。

(2) その他の機関に対しては、推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項を通知する。

(個人情報の保護)

第6条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、農業経営改善関係資金基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日訓令第11号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

豊浦町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領

平成30年3月26日 訓令第14号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成30年3月26日 訓令第14号
令和4年6月1日 訓令第11号