○豊浦町出納員その他の会計職員の使用する領収印に関する規程

平成30年6月21日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第2項の規定により町長が任命した出納員その他会計職員(以下「出納員等」という。)が現金を領収した証として使用する領収印(以下「領収印」という。)の種類、寸法、使用方法等について必要な事項を定めるものとする。

(領収印の名称等)

第2条 領収印の種類、寸法、ひな形及び使用区分等は、別表のとおりとする。

(領収印の交付申請)

第3条 豊浦町課設置条例(平成16年条例第1号)第1条に定める課及び豊浦町教育委員会事務局組織規則(平成19年教育委員会規則第4号)第3条に定める課の長(以下「所属長」という。)は、領収印の交付を受けようとするときは、領収印交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

(領収印の交付)

第4条 会計管理者は、前条の規定による申請があった場合において、領収印を交付することが適当であると認めるときは、同条の規定により領収印交付申請書を提出した所属長に領収印を交付するものとする。

2 会計管理者は、領収印の新調、改刻、交付及び返還等の状況を記録するため、領収印交付台帳(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(領収印の保管等)

第5条 領収印の交付を受けた所属長は、交付された領収印を領収印管理台帳(様式第3号)により適切に保管しなければならない。

(領収印の押印等)

第6条 出納員等は、受領した現金に係る領収書を納入者に交付するときでなければ、領収書に領収印を押印してはならない。

2 領収書に領収印を押印する場合には、担当した出納員等がわかる印鑑を併せて押印しなければならない。

(領収印の返還)

第7条 所属長は、領収印が損傷等により使用できなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返還しなければならない。

(領収印の事故届)

第8条 所属長は、領収印について盗難その他の事故が生じたときは、直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(領収印の使用及び保管状況調査)

第9条 会計管理者は、領収印が適切に使用されるよう、その使用及び保管の状況を調査するとともに、所属長に対し必要な指導を行うことができる。

(適用除外)

第10条 この訓令は、豊浦町公印規則(昭和54年規則第6号)に定める公印を用いて押印することにより作成する領収書及び豊浦町手数料徴収条例(平成12年条例12号)第3条第3項に規定するレジスターを用いて作成する領収書には適用しない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

ひな形

寸法

使用区分

保管者

豊浦町会計管理者之印

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直径20mm

公金収入用

会計管理者

豊浦町現金取扱員之印

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直径25mm

公金収入用

各所属長

(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町出納員その他の会計職員の使用する領収印に関する規程

平成30年6月21日 訓令第39号

(令和4年9月1日施行)