○豊浦町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成30年8月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年豊浦町条例第23号。以下、「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第2条の規定により政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、毎年度4月1日(任期満了による一般選挙がある場合は、当該一般選挙後初めて会派が構成された日)から起算して30日以内に、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号又は第2号様式)を町長に提出しなければならない。なお、申請事項に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書(別記第3号様式)により行うものとする。

(交付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった会派又は議員について、交付すべき年間分の政務活動費を決定したときは、当該会派又は議員に対して政務活動費交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(政務活動費を充てることができない経費)

第4条 条例第5条の使途基準で、政務活動費に充てることができない経費は次の表のとおりとする。

項目

充てることができないもの

調査研究費

・先進地の位置付けに明確さを欠く視察

・議員個人の自動車管理費

・議員個人の実施する町内視察・調査費

・政治団体等の主催する視察等への参加費、交通費

研修費

・議員の飲食費(宴会等)

・茶菓子

・議員個人の自動車管理費

・政治団体等への大会、研修会等の参加費交通費、宿泊料等

会議費

・飲食費(宴会等)

資料作成費

・議会活動報告書等の印刷、郵送料等の経費

・政党の宣伝活動に供する経費

・選挙活動の資料作成費

資料購入費

・議会活動(調査研究)に関係ない図書、雑誌、報告書等

・所属政党、宗教団体等の図書、雑誌、報告書、新聞等

事務費

・個人使用の電話代

・携帯電話代

その他

・党費、党大会参加費、旅費、後援会費

・名刺印刷代

・選挙活動に関する経費

・慶弔関係の経費

・餞別、寸志、団体の総会等出席の会費

・遊興、レクレーション費

・名目の如何を問わず個人的な使途に当てる経費

(交付請求)

第5条 第3条の規定による交付の決定の通知を受けた会派の代表者又は会派無所属議員は、四半期毎に、当該四半期に属する最後の月の翌月15日(15日が閉庁日の場合、翌開庁日)までに交付請求をしなければならない。

2 前項の規定による交付請求は、会派に係る請求については、政務活動費(会派)請求書(別記第5号様式)、議員に係る請求については、政務活動費(議員)請求書(別記第6号様式)により行うものとする。

(支出報告書)

第6条 条例第6条の規定に定める支出報告書は、会派に係る報告については別記第7号様式、議員に係る報告については、別記第8号様式によるものとする。

(政務活動費支出報告書(写)送付書)

第7条 条例第8条第2項規定に定める政務活動費支出報告書(写)送付書は、別記第9号様式によるものとする。

(透明性の確保)

第8条 条例第9条第4項に基づく方法は、次のとおりとする。

(1) 町議会ホームページによる公開

(2) 議会図書室での閲覧

(旅費の算定基準)

第9条 政務活動のために要する交通費、宿泊費等の経費の算定基準は、豊浦町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第19号)によるものとする。

(その他)

第10条 政務活動費を充てて行った視察の報告は、参加者全員が視察終了後30日以内に議長あて提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則を定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年度以降の年度の政務活動費の交付について適用する。

(平成30年度の政務活動費の交付に係る交付手続についての読替え)

2 平成30年度の政務活動費の交付に係るこの規則の規定については、第2条中「毎年度4月1日」とあるのは「この規則の施行の日」と、第5条第1項中「当該四半期に属する最後の月の翌月15日(15日が閉庁日の場合、翌開庁日)」とあるのは、「第1四半期は9月18日、第2四半期は10月15日、第3四半期は1月15日、第4四半期は4月15日」とする。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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豊浦町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成30年8月20日 規則第19号

(令和4年9月1日施行)