○豊浦町指定ごみ袋取扱要綱
平成30年7月18日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年豊浦町条例第17号。以下「条例」という。)に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収に係る販売業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委託)
第3条 町長は、手数料の徴収及び収納に係る販売業務を豊浦町指定ごみ袋取扱店(以下「取扱店」という。)に委託するものとする。
(1) 豊浦町民に直接、指定ごみ袋を販売できる事業所であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 指定ごみ袋の販売並びに手数料の徴収及び収納を適正に行うことができること。
(4) 豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)及び豊浦町暴力団排除条例施行規則(平成25年規則第1号)に規定する暴力団員その他これに準ずるものでないこと。
(委託契約の締結)
第5条 町長は、取扱店と手数料の徴収及び収納について、別に定める委託契約を締結するものとする。
(手数料の徴収)
第6条 取扱店は、町民等から指定ごみ袋の販売要請があったときは、これを販売し、同時に手数料を徴収しなければならない。
(手数料の納入)
第7条 取扱店は、町が発行する納入通知書により、指定の期日までに手数料を納入しなければならない。
(委託手数料)
第8条 町長は、第4条で締結した委託契約書に基づき、委託手数料を取扱店に支払うものとする。
(調査・検査等)
第9条 町長は、取扱店に対して指定ごみ袋の取扱方法等について、随時調査・検査をすることができる。
(委託契約の解除)
第10条 取扱店は、委託契約を解除しようとするときは、豊浦町指定ごみ袋取扱店解除届出書(様式第1号)により、町長に届け出るものとする。
(取消し)
第11条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を取り消すことができる。
(1) 手数料の徴収及び収納を適正に行うことができないと判断されるとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要であると認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。