○準職員(介護福祉士)の雇用条件に関する取扱基準
1 目的
この基準は、病院、やまびこに勤務する月額支給の臨時介護職員(以下「介護職員」という。)の雇用条件について不均衡が生じないよう取扱うために定めるものとする。
2 介護福祉士の取扱い
(1) 採用時に介護福祉士である介護職員
①採用時に介護福祉士の資格を有する者については、採用時点において、別紙の「介護職員に関わる給与支給基準」の2.臨時職員(介護福祉士)による金額を月額支給する。
②原則12ヶ月以上の勤務成績等を勘案し、準職員採用の可否について決定する。
(2) 採用後に介護福祉士となった介護職員
①採用後に介護福祉士の資格を有した者については、資格取得日の翌月(その日が月の初日の場合は当該月)を基点として、12ヶ月以上の勤務成績等を勘案し、別紙の「介護職員に関わる給与支給基準」の2.臨時職員(ヘルパー1級・2級)と(介護福祉士)との号俸差分を現支給号俸に加算した号俸の金額を月額支給する。
②原則12ヶ月以上の勤務成績等を勘案し、準職員採用の可否について決定する。
(3) 準職員への任用に対する年齢制限
上記(1)及び(2)において、満50歳以上の者については、準職員に任用しないものとする。
(4) 準職員への任用は、毎年4月1日付けとする。
3 介護福祉士以外の取扱い
(1) 採用時点で、別紙の「介護職員に関わる給与支給基準」による、行政職1級5号俸を月額支給する。
(2) 原則、年度途中における採用の場合、採用月の次の3月末日までの雇用とするため、雇用期間を調整する場合もある。
介護職員に関わる給与支給基準
1 準職員
初任給基準 行政職 1級13号俸 (149,800円)
2 臨時職員
採用時
(ヘルパー1級・2級) 行政職 1級5号俸(140,100円)
(介護福祉士) 上記1の金額
2年目以降は、2号俸ずつの昇給(1級の範囲内)。
ただし、50歳到達時点から1号俸ずつ昇給とし、55歳以降は昇給しない。
また、1級93号俸(243,700円)を上限額とする。